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排他的経済水域について質問です。

排他的経済水域では、沿岸国以外の船や飛行機の航空の自由は認められていますか?

A 回答 (4件)

海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)



第五十八条 排他的経済水域における他の国の権利及び義務
1 すベての国は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、排他的経済水域において、この条約の関連する規定に定めるところにより、第八十七条に定める航行及び上空飛行の自由並びに海底電線及び海底パイプラインの敷設の自由並びにこれらの自由に関連し及びこの条約のその他の規定と両立するその他の国際的に適法な海洋の利用(船舶及び航空機の運航並びに海底電線及び海底パイプラインの運用に係る海洋の利用等)の自由を享有する。
<以下略>

第八十七条 公海の自由
1 公海は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、すべての国に開放される。公海の自由は、この条約及び国際法の他の規則に定める条件に従って行使される。この公海の自由には、沿岸国及び内陸国のいずれについても、特に次のものが含まれる。
 (a)航行の自由
 (b)上空飛行の自由
 (c)海底電線及び海底パイプラインを敷設する自由。ただし、第六部の規定の適用が妨げられるものではない。
<以下略>
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排他的経済水域とは、領海の外側にあり、沿岸から200海里以内の水域。


沿岸国に、漁業や天然資源の採掘など、経済活動についての排他的権利があり、海洋汚染規制などの権限があります。

公海ですから、国際海峡同様、無害通航権が認められています。
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法律的には無害通航権といいます。

認められています。
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排他的経済水域はあくまで『公海』です。


ですから、ただ通過するだけであればそれは自由です。
しかし、そこでそれを越えて何らかの活動をしてはいけません。
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