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健康保険組合かr傷病手当を受けるときの条件に給料をもらってない場合とりますが有休を使う場合ははらわれるのでしょうか?
払われないとしたら有休、傷病手当のどちらを選択するのが良いでしょうか?

A 回答 (2件)

傷病手当金は同一の傷病では最初の支給日から1年半が限度です。


ですから、長期の可能性がある場合は、先に有休消化して、手当金の開始日をなるべく遅らせた方が有利です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よくわかりました。そのようにしたいと思います。

お礼日時:2020/05/14 15:49

有給の金額が傷病手当金の日額以上の場合はその日は傷病手当金は支給されません。


日額よりも低い場合は差額が支給されます。

通常は有給の方が日額が高いことが多いでしょうから金額を重視するなら有給の方がいいでしょうし、有給を減らしたくないとかなら傷病手当金を申請すればいいでしょう。どちらにするかはご本人がお決めになることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく理解できました。

お礼日時:2020/05/14 13:49

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