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1、マクリーン事件 入管法 21 条 3 項の在留期間の更新の許可について、法務大臣の裁量判断の
余地は、①どの部分の判断に、②どの程度認められるのでしょうか。
③その根拠は何でしょうか。(

A 回答 (2件)

①在留の継続に


②許可しないレベルで

現に有する在留資格の取り消しは、その根拠が法として求められる。「国益に合致しない」だけだと根拠が希薄。だから在資の更新を許可しない、在資の変更を許可しないといった専決権を行使する。ここでのミソは出国の自由を阻害しないこと。

③入国審査官の専決権
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こんなかんじでしょうか。


http://moriya-gyousei.com/?p=706
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