![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
現在うつ病で、会社をしばらく休んでて昨年末復帰したのですが、現在もいい状態ではないのですが、仕事には行っているの現状です。
で、質問ですが、昨年の10月18日~12月10日まで
休みました.
就業日数41日のうち、有給30日、病欠11日という内訳なのですが,有給休暇でやすんだ30日も支給されますよね?(調べたところそう書いてあったので)
ただ、有給休暇を利用しての休業は報酬の支払があるので、傷病手当金は年次有給休暇扱い出来ない日(欠勤となる日)から支給が開始されると書かれてたのですが、どういう意味なのでしょうか??
で、私の場合だと傷病手当の算出方法はどのようになるのでしょうか??
他の方の投稿を読んだのですが,よくわからなかったので、すみませんが、おしえてください。
あと最後に、職場復帰してからも週に一度通院する為に
休んでるのですが,その分も傷病手当を受けることができるのでしょうか?
通院で休む日は有給をつかってるのですが、病欠で
休む方がいいのでしょうか?
大変長く分かりにくい文章かと思いますが、ご返答の程
よろしくお願い致します.
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>調べたところそう書いてあったので
何に書いてありましたか?
通常、手当を貰った日数は除外されます。
つまり、有給休暇ということで手当を頂いてしまっているので
この日数については支払われません。
ですので、質問者様の場合は
41-30=11日分×標準報酬日額の100分の60に相当する金額
が支払われる額となります。
これについては、前日自分も経験しているので、有給消化した日数分は出ません。
>あと最後に、職場復帰してからも週に一度通院する為に
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.ht …
など参考にしてください。
なお詳細については最寄りの社会保険事務所に相談する方がいいと思います
この回答への補足
何に書いてありましたか?と言う件ですけど
http://www.utu-sr.com/~utu-sr/shoubyouteate.htm
のサイトに書かれてたのですが・・・もらえないのでしょうか?
支給要件の(2)の項目ですが・・・
No.6
- 回答日時:
#3です。
>支給されるのは、11/15~11/30までということですね。その間の土日も支給されるんですよね?
>と、いうことは、15日間の分支給されると言う事になるのですか??
10/18~12/10の期間を傷病手当金の請求書の請求期間として記載した場合であれば、
10/18~20 3日間 → 待期完成
10/21~11/15 26日間 → 有給休暇のため不支給
11/16~30 15日間 → 傷病手当金が支給される
12/1~10 10日間 → 有給休暇のため不支給
となります。
>職場復帰して、再び一週間以上休んだ場合、やはり支給は4日目からの支給になるのでしょうか??
それは、そのときの病気が今回の傷病手当金の請求からの「継続」ということであれば、待期期間はとらずに支給されます。
また、そのときの病気が今回の傷病手当金の請求からの継続ではなく、「再発」ということになれば、やはり3日間の待機期間をとり、4日目から支給されます。
このあたりは、今回の傷病手当金を受給し終わって、次の傷病手当金の受給の間に病院に継続して通院していたかどうかが主な鍵となりますが、この場ではなんともいえない部分でもあります。
病気が継続しているかどうかは、健康保険の保険者(保険証に記載されています。)だけが判断しうる部分ですしね。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_06.png?e8efa67)
No.5
- 回答日時:
傷病手当金は休んだ日から3日間の待期期間は欠勤であろうが、有給休暇で休まれようがどちらも支払われません。
4日目から欠勤の場合は支給開始されます。
ただし、あなたの様に有給休暇の場合は有給休暇期間の翌日、あなたの場合は11/16から開始となります。
傷病手当金はそもそも賃金が受けられない場合に限り支給されるものです。有給休暇の場合は賃金が発生しますのであなたの場合は傷病手当金は11/30までで、12/1からは給付を打ち切られます。
>職場復帰してからも週に一度通院する為に
>通院で休む日は有給をつかってるのですが、病欠で
休む方がいいのでしょうか?
通院で休まれるにしても待期期間3日必要ですから、医者の証明あって連続して4日間以上でないと給付は受けられません。
通院は有給を使うようでしょう。
No.4
- 回答日時:
#3です。
>有給を取ったのは10月18日~11月15日、12月1日~12月10日までの計30日です。
であれば、傷病手当金が支給されるのは11/16~30となります。
>有給休暇を全部使い切ったっていう場合ですか?
有給休暇は任意で取得することが出来るものですから、全部を使い切る必要はありません。
有給休暇でどこまで休んでいるかによります。
>有給で使った日でも傷病手当支給されるのでしょうか??
残念ながら、有給休暇は給料が支給されるものですから、傷病手当金が支給されることはありません。
もし有給休暇でも傷病手当金が支給されるのであれば、給料と傷病手当金の支給額とで、いつも受けている給料よりも多く受給できてしまうことになってしまいますしね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
支給されるのは、11/15~11/30
までということですね。その間の土日も支給されるんですよね?
と、いうことは、15日間の分支給されると言う事になるのですか??
ありがとうございました。
専門家の人からのアドバイスだとなんだか心強いです.
補足でもう一つ質問書き忘れたので、ここで質問させて
頂きます。
職場復帰して、再び一週間以上休んだ場合、やはり支給は
4日目からの支給になるのでしょうか??
No.3
- 回答日時:
いつまで有給休暇になっています?
例えば、傷病手当金の請求期間が10/18~12/10の54日間であったとした場合、10/18~20が待期期間(#1にて補足していただいたURLの説明は、この待期期間の説明です。有給でも可です。)となり、4日目である10/21より支給されるのですが、有給休暇である場合は傷病手当金の支給は停止されます。
つまり、有給休暇が終了した翌日より傷病手当金が支給されることとなります。
また、傷病手当金は就業日数で計算するわけではなく、暦日数にて計算しますので、有給休暇が終了した翌日より、土日祝祭日を含め傷病手当金が支給されることとなります。
給料の締め日や、有給休暇をいつまでとったのかがわかれば、お答えいたしますよ。
この回答への補足
有給を取ったのは10月18日~11月15日、12月1日~12月10日までの計30日です。
つまり、有給休暇が終了した翌日より傷病手当金が支給されることとなります。←は終了した翌日というのは、有給休暇を全部使い切ったっていう場合ですか?
それでなら、有給で使った日でも傷病手当支給されるのでしょうか??
ちなみに給料の締め日は毎月15日で、25日支払です.
よろしくお願いします
ありがとうございました。
専門家の人からのアドバイスだとなんだか心強いです.
補足でもう一つ質問書き忘れたので、ここで質問させて
頂きます。
職場復帰して、再び一週間以上休んだ場合、やはり支給は
4日目からの支給になるのでしょうか??
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
手当て関係については、一般の方はなかなか分かりづらいですよね。ちなみに私もあまり自信がありませんが・・・・・
私なりの回答をさせていただきます。(私は某地方公務員で総務係りです)
有給休暇は、字のごとく職場の人たちに与えられた権利の休みのため給料にはなんら影響ありません。
ということは、給料は何も影響なく毎月のものと一緒のものがもらえます。(住居手当とかもろもろ)
ですので、#1さんが回答されたとおり傷病手当金の日数にはカウントされません。(給料をもらっているためです)
ですので、病気休暇を取得した日からが該当日になります。ただし、傷病手当金は、給料の月給または日給の6割を支払うとなっていますので、もし会社の方から病気休暇中6割以上の賃金が支払われていたら傷病手当はでません。(おおまかですけど)また、会社から賃金が支払われていたとしても6割に見たらない場合は、傷病手当が支払われ6割にみたるように調整されます。
ちなみに公務員の場合は、90日まで病気休暇がみとめられ、100%支給になります。
一般の会社の場合は、違うところが多いですよね。
また、通院の件ですが会社の規則を調べてもらえればいいのですが、
病気休暇の扱いをどの様にしているか。公務員といっしょか?
その場合、断然、病気休暇の方がいいです。(通算90日までは)
あまり参考にならなくてすみません。
一日も早い回復をしてくださいね。
公務員と一般企業とはちがうのですね^^
やっぱり保険関係は難しいです.
でも、回答ありがとうございます.
また、お心遣いありがとうございます.
また質問するかもしれませんがよろしくお願いします.
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