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生活保護で、パチンコ、競馬、競輪、競艇、オートレース等ギャンブルやっている時点で、不正受給扱いになるんですよね。だってそれらギャンブルで収益あげても、どうせ正直に収入申告をしないですし。

A 回答 (2件)

はい、不正受給だと思います、生活保護受給者でも、病気や障がい等の逆境から立ち上がろうしている人達に大変迷惑です。

「生活保護で、パチンコ、競馬、競輪、競艇、」の回答画像1
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この回答へのお礼

ギャンブルに興味がなく、病気や障害での生活保護者はたくさんいますし。生活保護で、自宅で趣味程度等で、油絵を描くことなどは特に問題はないですが。

お礼日時:2020/05/20 20:29

保護の場合はギャンブルは禁止事項ではないですよ。


ですから不正受給にはならないのが不思議ですよね。
パチンコ行けるなら働けると思うんですが・・・
大勝ちしても収入申告はしないでしょうね。
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