No.1
- 回答日時:
まず、過去の質問を見てください。
何度と無く出ています。
IPアドレス、リモートホスト、アクセスログが分かったとしても、貴方を特定はできません。
ほったらかしでいいです。
無視してください。
No.3
- 回答日時:
落ちついて。
一番の方法は何もしないこと。
退会手続きとか すればするほど プライバシー情報が漏れていきます。
もし メールアドレスがばれているならアドレスをすぐ変えてください。
クリックしたら
”入会ありがとうございます。会費はン万円です。”
ってヤツですね。
>IPアドレス、リモートホスト、アクセスログを相手にはばれています。
これってたとえば 東京足立区のOCNを使っている誰か
くらいの情報です。
まさか ぐろばるアドレスを取っている会社からアクセスなんと請っちゃないですよね?
No.5
- 回答日時:
基本的に、入会の意思がなく、誤って鋲を押してしまった場合は、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律により、契約「無効」となります。
IPアドレス、リモートホスト、アクセスログを相手にはばれています。とのことですが、プロバイダなどに問い合わせログ情報を調べなければ、当時doraeres57さんが使用していたことは確認できません。
料金を請求するような「葉書」が来ても、無視してかまいません。
もともとが、そのように誤って押してしまったと錯覚させ、払い込ませようというものですから、健全なサイト運営とはいえません。
ただし、『裁判所』から、配達証明つきの封書が届いた時は、お近くの行政機関などの法律相談や、生活消費者センターなどにご相談ください。(悪質です。場合によっては警察署へ)
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
―ワンクリック類似例―ご注意を!!
決済代行会社から請求される出会い系サイト利用料金
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200405.html
自動接続でダイヤルQ2につながるインターネット
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/199911.html
(電子消費者契約に関する民法の特例)
第三条 民法第九十五条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/,http://www.ron.gr.jp/l …
No.7
- 回答日時:
No.2です。
> ポンポンと調子にのってクリックを繰り返していたら、いつのまにか入会していることになってました。
もう少し思い出してください。
ポンポン押したなかに「利用規約に同意しますか→OK」と「本当入会しますか→OK」があったら、「契約は有効」ですよ。
※「かも」もダメです、はっきりと思い出してください。
この回答への補足
「利用規約に同意しますか→OK」と「本当入会しますか→OK」
これはありませんでした。
ただ、利用契約を読んで了承した人のみクリックしてください。となっていて、(そのページ内に利用契約についてのリンクはありましたがリンク先は確認していません)そこで一度クリック、ポンという音と同時に小さなOKとNOが入っている四角が出てきてもうOKをもう一度クリックしてしまいました。
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