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社有車を居眠り運転の自損で廃車にされました。
その子は、4月入社したら社員ですが、打撲程度で無傷でした。
不慣れな社員に任せた上司も責任をとる必要があると思いますが、顛末書は2人とも書かすべきでしょうか?
また、会社側から廃車となった車の請求をどの程度すべきでしょうか?

A 回答 (6件)

会社の業務として運転してたなら、一切請求は、出来ません。

社用車なら、車両保険に入ってるはずですよね?それを使うしかありません。顛末書については、同乗してた上司にも責任が当然あります。居眠りを注意できなかった点です。運転してた新入社員は厳重注意の始末書です。
ところで、社用車と言ってますけど、ちゃんと、会社の法人登記してますか? 失礼かと思いますが疑います。いずれにせよ、業務上の事故は、どのような状況に置いても最終的に会社の代表である。あなたに責任があります。よって廃車になった車代は、あなたが払う事になります。請求したら、訴えられます。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます!
とても助かります。
社有車は法人登記されてます。会社側負担として考えて参ります。

お礼日時:2020/06/07 09:48

業務中の自動車事故の第一の責任は本人にあります。

運転もしていない会社が先の訳ありません。
さらに業務上の運転とは言え、会社の車を居眠り(過失)によって配車にした(損害を与えた)のですから、損害賠償責任を会社に負います。
個人の運転と異なるのは、その運転を会社が命じているので、使用者責任を負うということ、本人は好きで運転している訳ではなく、仕事で指示されて運転しているので、そこに責任の軽減が生じるだけです。
不慣れなということですが、居眠りは不慣れから生じることでしょうか。会社の業務で寝不足になったと言っても、夜12時1時まで起きていないとならない必然性が業務から生じているのでしょうか。
上司の責任は、運転を指示した当日、当人の健康状態(睡眠の程度を含めて)確認を行ったかどうかですが、運転を指示すること自体は通常の業務でしょうから、上司から始末書は不要だと考えます。
当人からは賞罰に該当する始末書をとるのか、賞罰の記録に残らないレベルの紙を出させるのかは、会社のこれまでの賞罰基準に照らすこと、自動車の全損がその程度の価値、つまり会社が被った損害がどの程度かを考えることでしょうが、本来居眠りは自己責任の範囲だと思いますし、
眠くなる前に休憩するなどは社会人になる年齢なら当然わかっていることだと思います。
車両の損害についてはまず保険で賄えるのかどうか、賄えるなら実質損害は今後の保険料の増だとは思いますが、そのレベルなら会社が負担すれば済むかと思います。
保険に入っていない場合、保険に入らなかった責任を本人(社員)に負わせるのは会社として片手落ちだと思いますから、そこは損害からかなら差し引いて考えるべきでしょう。
一方で居眠りは何度も言いますが、まずは本人責任ですし、運転による事故もまずは本人の責任です。そういう意味では金銭的な負担をさせるということも無理ではありませんが、保険のことを考えて、始末書をとるなら金銭負担はなしというのも良いかと思います。
始末書や反省文もなし、金銭負担もなしは、優しい会社と思われる一方で、廃車にするような事故、しかも自己責任である居眠りでもこれで済むと会社が思われてもいけません。なんらかの反省文を出させるなり、厳重注意は必要でしょう。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。
会社はすべての保険加入しておりますので、自損でぶつけた公共の物と運転手と同乗した職員の精密検査も保険で対応可能です。社有車を借りた責任と業務での過失はどうにか反省させたいと思います。

お礼日時:2020/06/07 16:24

当人は始末書提出、以下は内容吟味の上。

 労災適用でなら診療費もすべて会社負担。
運転者が居眠りをしなければならない事情があるのなら上司も責任は問われるでしょうが、書類まではどうかなと私は思います。

事故車は業務上の運転中であればすべて会社の負担です。(そのための保険も入っているでしょう)
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます!
率直なご意見、とても助かります。
適切な判断をいたします!

お礼日時:2020/06/07 09:58

まずケガがなくてよかったですね。

基本的にですが、過失の場合、例えば今回居眠りですが、過労や前日の長時間労働、その他会社側の使用者責任も当然あります。一方車を壊した側も、賠償責任を負います。 顛末書は、当たり前ですが、2人いたなら2人分必要だと思います。
いくら注意していたとは言え、2人乗っていていて充分休憩する時間もあったのに、若さ上の睡眠不足からの居眠り運転なら、個人の責任は大きいでしょう。 一方、営業ノルマなどが厳しく、睡眠も充分に取れていなかったとなれば会社の責任も大きいと言えます。

 請求ですが、一般的に、給料の10%以上は判例として認められなかったりした経緯から一般的に10%までの間で減給などといった懲罰があります。 
そのために通常車両保険等に入っていると思います。高くても自動車の免責分は10万程度なので減給3か月などで10万円になった時点でという形を取ることが多いような気がします。
けん責処分などとして、労働基準監督署にこういった懲罰でこういったペナルティで良いかとお伺いをたてられるのが間違いないかとは思います。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます!
当事者の状況を踏まえ、対応します。
一般的か請求については、教えていただき、とても助かります。考慮します。

お礼日時:2020/06/07 09:56

まず、その社員は何故居眠り運転になったのでしょう? 事情を知るためにも顛末書は必要でしょう。

上司からも。そして、その内容次第では、始末書になるかと。
業務外の事情で、居眠り運転になったならば、損害賠償はできるでしょう。過剰な業務のため睡眠不足になっていたならば、管理職の責任でもあり、労災が適用されますので、車両の賠償は請求できないかと。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます!
とても助かります。
新入社員ともあり、教育中の負担で睡眠時間が足りなかったと考えられます。
その業務にアサインした事が、上司と会社側にあるかと思いますので、その旨対処して行きたいと思います。

お礼日時:2020/06/07 09:51

>不慣れな社員に…



って、何が不慣れなのですか。
職務に?
それとも車の免許が取り立てってこと?

職務に不慣れなことと運転の誤りとは別の問題です。

>居眠り運転の自損で…

脇道から子供が飛び出してきたとかなら、若葉マークではとっさの対応が間に合わなかったことも考えられるでしょう。
しかし、居眠りということは前夜に睡眠を十分取っていない証拠。
健康な体、体調を整えて出社すべきことは、あえて勤務規定等に書くまでのことではなく、サラリーマンには既知の事実ででなければいけません。

>上司も責任をとる必要があると…

無免許を知りながら運転させたわけではないのですから、上司に大きな過ちはなかったのではないでしょうか。

>会社側から廃車となった車の請求を…

社員が通常取り得る注意義務を十分果たしたうえで社用品に損害を与えたのなら、社員に賠償責任はないとされています。

しかし、体調不良のまま出社して居眠り運転による事故を起こしてしまった以上は、無罪放免というわけにはいかないでしょう。

最大限、同等の中古車購入費用を出させることも視野に入れ、あとはその何分の一で妥協するかという話になります。
あなたの会社の経営状況やその社員に補償能力がどこまであるかなど、他人は分かりませんのでこれ以上の言及は控えます。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます!
新入社員ともあり、その教育中で睡眠時間がなかったとも考えられます。上司や会社側がそれを管理できなかった事がそもそもの原因かと思います。
よく考えていきます。

お礼日時:2020/06/07 09:44

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