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社員から定年延長で嘱託にでいる社員はやはり65歳まで
雇わなければならないのでしょうか?

まぁ普通にやっているとしたら何とかいやがらせしたりして
やめさせる方法ないのかな?
それともそんな事するのは違法で、昨今の事だから訴えられたら
会社が負けてしまうのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

定年の年齢を65歳未満に定めている会社は、65歳まで安定した働きができるようにするために「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置をとらないといけません(高年齢者雇用安定法第9条)。

なので、60歳を過ぎてまだ雇われている場合は(本人が辞めない限り)65歳までは働けるようになっています。本人の意志に反して辞めさせると(不祥事などを起こした場合を除いて)訴えられたら会社が敗訴する可能性が大です。

あなたがどうしても辞めさせたい場合は、あなたが主犯になって犯罪に引き込み、あなたと共に有罪判決を受けることです。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2020/06/21 06:53

嫌がらせ、つうぐらいですから不法行為であり、損害賠償請求の対象になります。

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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2020/06/21 06:53

嫌がらせをして退職に追い込むなど、絶対してはいけません。


そんなことをすれば、パワハラで訴えられるかも知れませんし、また企業イメージも大きく傷付くことになります。
社会人は、嫌いな人とでも一緒に仕事をしなければいけません。
 もしどうしても我慢できないなら、あなたがまだ若い方なら、あなたのほうが転職を検討すべきです。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2020/06/21 06:53

嘱託であっても雇用契約を結んだ以上、下手な事をすれば訴えられて負けます


少なくとも、あなたは何もしない方が良いかと思いますよ
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2020/06/21 06:54

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