電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私は、ある会社の警備担当の者です。会社の警備のために会社の所有する敷地内に、一般の人を入れるときに、身分証明証の提示、それがないときは名前を名簿に記入して頂くことを考えております。後者の、名前を書いて頂くときに、虚偽の記載(名前、所属会社など)をされたときに、なにか刑法上の罪を問うことができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

1番、追加補足します


○私有地及び建物ですから、所有者は立ち入りを制限するすることは可能です。
○所有者の意に反して立ち入ると「不法侵入」の刑法犯として刑事告訴が可能です。
○運用上、あまり威圧的になると企業イメージを損なうおそれがありますのでご注意ください。
    • good
    • 0

○法で定められた罰則つきの本人確認が必要書類ではないので刑事罰の対象にはなりません。



○セキュリティ上必要なら、訪問時には事前に申し出を受け発行された入場許可証保持者のみ入場させる東京ディズニーランドやユニバーサルスタジオの顔写真付き年パスのようなシステムを構築することです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
どころで、仮に虚偽が即判明した場合、速やかに退去させることは、基本的にできるのでしょうか?お願いいたします。

お礼日時:2005/01/17 19:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!