
個人事業をやりながら会社法人の代表もしているとします。
会社の側から、自分の個人事業に対して発注・支払をすると問題がありますでしょうか?
法外な金額であった場合に、法律違反になったりするのでしょうか?
極論としては、石ころに500万円とかを支払うことに関して。
会社の側も、個人事業の延長のようなもので、
資本はすべて自分が管理者であり、融資や投資も受けていないものとします。
つまり、誰も民事訴訟をするような状況では無いと考えています。
個人事業の側で給与所得控除が受けられないことを我慢すれば、
役員報酬の法的な制約から逃れられるのでは無いかと気付いたので、
質問をさせていただきました。
個人は累進課税ですし、会社が黒字か赤字かを跨ぐなど、
特定の状況下でしかメリットは無さそうであることは承知の上です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社経営者です。
典型的な利益付けまわしの、税法違反ですね。簡単に見つかるし、重加算税がものすごいことになりますよ。
>会社の側から、自分の個人事業に対して発注・支払をすると問題がありますでしょうか?
このこと自体に問題があるわけではありません。そのようなことをしている会社も実際には結構あります。
法外な金額であった場合に、法律違反になったりするのでしょうか?
法外な金額、というよりも「実態の伴わない金額」で売買することが税法にひっかかります。
極論としては、石ころに500万円とかを支払うことに関して。
石でも500万ぐらいするものもあります。これなら何も問題ないのですが、ほとんどお金にならない石っころを分かりやすく1億で売買したとします。
会社側は支払い側ですから、営業利益から必要経費が控除されます。これがそもそも税法違反です。
また、このような取引を繰り返していると「循環取引」とされ、融資などが受けられなくなります。先ほどの石っころを毎月1億で1年間売買すれば12億です。零細企業なら十分な売上になりますが、実際には利益も消費もありません。
これが元で粉飾決算になれば、会社の取締役は特別背任罪に問われます。
ま、すぐにばれますよ。
No.2
- 回答日時:
> 会社の側から、自分の個人事業に対して発注・支払をすると
「利益相反行為」になりますので、取締役会設置会社では取締役会の、それ以外の場合は株主総会を承認を得ないといけませんね。
まあ質問者さんの場合は承認が得られるのでしょうし、承認を得れば「違法」ではなくなりますが、税務署から十中八九は「利益操作」と認定されて、高額の税金を徴収されることになるものと思われます。
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