No.6ベストアンサー
- 回答日時:
若年者納付猶予ですね。
20歳以上50歳未満の国民年金第1号被保険者の人 (自ら国民年金保険料を納めるべき人) が対象です。
なお、時限立法なので、この制度が存在するのは令和 7年 6月まで (あと 5年限り) です。
本人および配偶者の前年の所得 (ただし、1月から 6月の申請のときは前々年所得) を見て、どちらも制限額を下回れば、本人が年金保険料の納付の猶予を受けられます。
本人だけでなく配偶者の所得も見るのは、法令で保険料納付の連帯責任義務があるためです。
連帯責任義務は世帯主にもあるのですが、この猶予制度では、特例的に、世帯主のことは考えに入れません。
所得というのは、前年または前々年の税引前の全収入から、所得税を計算する前に差し引ける部分 (諸控除といいます) を差し引いた残りの額のことをいいます。
市区町村役場で課税証明書や非課税証明書を手にいれれば、わかります。ただし、会社での年末調整や、自分での確定申告を済ませていることが前提です。
若年者納付猶予を受けた期間は、年金を受け取るために必要な資格期間 (受給資格期間) に含めます。
したがって、猶予さえ受けておけば、未納のままにしておくよりも、将来の年金 (特に障害年金!) を受け取れなくなってしまう危険性を防げます。
なお、猶予されたからといって、その後の年金保険料が上がるようなことはありません。
また、その後に「猶予されていた保険料をあとから納める (追納といいます) 」かどうかは任意です。
ただし、猶予を受けた期間は、将来の年金の額 (老齢基礎年金の額) を計算するときには、全く除かれます。計算するときに限っては、未納と同じ扱いになってしまって、がくっと将来の年金の額が減ってしまいます。
追納 (あとから納める) できるのは、10年以内に限ります。
もちろん、きちんと猶予が認められ、かつ、追納したいときに行なう申請も認められることが前提です。
時効の関係で、最も過去の分から順番に納めてゆかなければならないという決まりがあります。
ところが、実際に追納する時期から 2年を超えてしまった過去の分の保険料には、利子に相当する加算金が付きます。加算金を加えた保険料を納めないといけなくなるのです。
したがって、最も過去の分から納めなければならない以上、どうしても加算金が付いてしまうことが多くなります。
はっきり申しあげて、まともな回答が付いていませんので、くれぐれも正しい内容をつかんで下さい。
猶予ではなく多段階免除 (全額、4分の3、半額、4分の1‥‥のいずれか) のときには、一定の割合で国が残りを負担しますので、その分については、減りはしてしまっても、将来の年金の額に反映されます。
ただし、免除を受けられる条件は猶予よりも厳しく、世帯主 (同居の親など) の収入が多いと、世帯主の所得も見るため、本人は免除を受けられなくなってしまうことが多々あります。
ですから、単純に「免除申請したほうがいい」とは言えません。免除を受けられない可能性も頭に入れておく必要があります。
なお、追納に関する決まりごとは、猶予のときと同じです。
なお、4分の3、半額、4分の1‥‥の免除のときには、免除されなかった残りの保険料 (残り 4分の1、残り半額、 残り 4分の3‥‥) を月々きちんと納付しないと、まるまる未納扱いになってしまいます。十分な注意が必要です。
とても詳しくありがとうございます。
もし、1年納期猶予→翌年に
免除申請に切り替えた場合、
1年納期猶予したぶんが免除になるのでしょうか?
それとも、免除申請した後の年が免除になって
納期猶予のぶんは、いつか任意で追納しなくてはいけなくなるのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
多段階免除 (申請免除) と 若年者納付猶予 は、非常に良く似ているものの、それぞれ別々な制度です。
いずれも、一年度単位 (実は、その年の 7月分から翌年の 6月分 までが 一年度です) で申請・承認します。
したがって、上記の年度が切り替わるごとに申請が必要です。
また、そのときに、多段階免除 ⇔ 若年者納付猶予 と切り替えることもできます。
> 1年納期猶予→翌年に免除申請に切り替えた場合、1年納期猶予したぶんが免除になるのでしょうか?
いいえ。そのようにはなりません。
その年はあくまでも若年者納付猶予で、多段階免除の扱いとはなりません。
次年度 (つまりは翌年度)に多段階免除の申請・承認があって、そこから先が多段階免除になります。
既に別途回答したように、若年者納付猶予を受けた期間に対しては、将来の老齢基礎年金の計算には反映されないため、その分だけ、老齢基礎年金の額ががくっと減ってしまいます。
一方、多段階免除では、全額免除ならば 8分の 4、4分の3 免除ならば 8分の 5、半額免除ならば 8分の 6、4分の1 免除ならば 8分の 7が、それぞれ反映されます (注:平成21年 4月分以降に対して。それ以前の分に対しては、法改正前なので反映割合が異なっています。) 。
このため、もしも「若年者納付猶予を受けた期間に対する将来の老齢基礎年金の額を減らしたくない」というのでしたら、その分については、「猶予を受けたそれぞれの月の分から10年以内」に追納 (追納そのものは任意です) せざるを得ません。
説明内容に実際にはかなりややこしい部分が多いのですが、日本年金機構のホームページ上にたいへん詳しい説明が載っていますので、ぜひごらん下さい。
以下の URL のとおりです (ごらんになっていただけば、こちらでの回答のほとんどが実は誤り、という実態がおわかりいただけることと思います。自信あり、とは、とんでもないことだと言わざるを得ません。) 。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
・ https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
(= https://bit.ly/2YGvpNw)
国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間
・ https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
(= https://bit.ly/2BPC8Mk)
国民年金保険料免除・納付猶予申請書 [PDFファイル]
・ https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/6 …
(= https://bit.ly/387qvwd)
免除や納付猶予を受けようとする前のセルフチェックシート [PDFファイル/重要!]
・ https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/0 …
(= https://bit.ly/2BQxsp6)
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」での審査は、以下の順番 (1枚に書けるため) で行なわれます。
ただし、先ほども申しあげたとおり、一年度単位での審査・承認です。
全額免除 ⇒ 若年者納付猶予 ⇒ 4分の3 免除 [4分の1 納付] ⇒ 半額免除 [半額納付] ⇒ 4分の1 免除 [4分の3 納付]
うち、審査を希望しない区分があるときは、申請書上の「希望しない区分」に必ず × を付けて下さい。
また、猶予を最優先してほしい場合には、そのことを、必ず、申請書上の備考欄に記入して下さい。
さらに、申請書上に「継続審査欄」という箇所があるため、その箇所 (2か所) に十分注意して下さい。
あなたの場合にはいずれの箇所も「希望しません」としないと、翌年度以降、多段階免除 ⇔ 若年者納付猶予 という任意の切替がむずかしくなってきてしまう可能性があり得るからです (その箇所に添えられている説明文を読めば、何となくわかるはずです。) 。
追納順は、上述した審査順と同じです (ただし、最も過去のものを先にする。) 。
ただし、 若年者納付猶予 (学生納付特例 [学生に限った猶予、と思っていただいて結構です]を含む)を受けた期間よりも免除を受けた期間が先になる場合は、猶予分を先に追納するか、それとも免除分を先に追納するか、追納の際に選択できるようになっています。
基本的には、猶予分を先にするように助言されます。
というのは、既に別途回答したとおり、追納の時効の関係上、猶予分を先に追納してゆかなければ、将来の老齢基礎年金額の著しい減少という不利を招いてしまう危険性が高くなってしまうからです。
しかしながら、現実には、免除分を追納したほうが、著しい減少を気にせずとも、確実に年金額につながってゆきます (多段階免除ですから、本人の追納負担額としても猶予時よりは軽めです) ので、上述のような選択ができるという扱いをしています。
正直申しあげて、意外とややこしく感じられるかもしれません。
ですが、正確性を大事にしたいというポリシーからこのように書いていますので、たいへん恐縮ですがご理解いただけますと幸いです。
万が一よくわからないような部分がありましたら、年金事務所に直接問い合わせていただくか、またご質問下さい。
丁寧な説明ありがとうございました。
他の方も回答くださりありがとうございます。
kurikuri様の答えで、たくさん疑問が解決しましたのでベストアンサーに選びます。
No.5
- 回答日時:
回答は、出揃って居ます。
。。全員の方の回答は、正解です。。。
特に、3番さんの回答が最も端的です。。。
>事情にもよりますが、現在仕事をしてない場合は、免除申請もできます。
「免除申請」と言うと、勘違いする方が居るのですが、「納付を免除」されたのではありません。。。
>納付猶予期間が過ぎると払い込みができません。
つまり、「免除申請」が通れば、「納付猶予期限」が「免除」されるのです。。。
「支払免除」期間中は、支払は免除。。。
少し、ややこしいですが、それ以上でも、それ以下でもないです。。。
ただ、どうしても、今、支払が厳しいなら「住民票記載の居住地の役所」に、一度「支払免除」の申請の相談をしてみてください。。。
No.3
- 回答日時:
猶予期間は10年です。
納付猶予期間が過ぎると払い込みができません。
事情にもよりますが、現在仕事をしてない場合は、免除申請もできます。
年金をもらう時、多少、少なくはなりますが、今現状払えない状況にあるのであれば、免除申請し、多少なりとも支払いを楽にして、猶予期間に払えれば払い込みして、払えなくても、多少減るだけで、年金は貰えますよ。
No.1
- 回答日時:
>いつまでに払わなくてはいけないのでしょうか?
10年以内。
「払わない」という選択は、多分、事実上はできる。
が、年金額が減額されるし、支給されない場合もある。
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