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レイプを強制された男は強制わいせつ罪になりますか?
その場に居合わせただけでも女性をレイプしたら幇助になるのでしょうか?

また、犯人グループ及び本人が成人か未成年かでも刑期などは変わってきますか

A 回答 (6件)

『レイプを強制された男』というのが,他人の指示によってレイプを実行した男のことであるならば,成立するのは強制わいせつ罪(刑法176条)ではなく,強制性交罪(刑法177条。

昔は強姦罪と言っていた)です。

『その場に居合わせただけでも女性をレイプしたら』というのは,誰がレイプしたんですか? また「居合わせた」の状況は?
積極的に被害者の手足を押さえつけていたのであれば共犯(刑法60条)ですし,その場からの逃走を妨げるようにドアにカギをかけて閉めておくようなことは幇助犯(刑法62条)だと解されるかもしれません。何かを積極的に行わなかったとしても,女性に助けを求められながらにやにやと笑ってそれを見ていたのであればそれも幇助(実行犯を精神的に後押しをしている)になりそうですし,「やっちゃえ~」なんて声をかけていれば教唆犯(刑法61条)とされるかもしれません。

未成年者が犯罪を行った場合には少年法の適用がありますが,事案によっては普通に裁判にかけられることもあるそうなので,「たぶん変わるんじゃないかと思います」程度しか言えません。
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この回答へのお礼

ちょっと設定をいろいろ用意してみました

・両思いではないがカップルになる可能性のあった異性がリンチにあい、女性を強姦することを強要された場合
・組織、グループに所属しているが共犯者本人に実行する意思はなく仲間内で強制された場合

幇助というのを誤解していたかもしれません。
犯行内容を知っていながらの運転役だったり、実行に加わっては居ないものの唆した立場の人間(賛同している)という立場なんですね。

過去の事件では女性が指示や計画し無期懲役になったケースも見ました
それから、同性間だと強姦罪に当たらないと聞いたこともあるので
線引が難しいんですね。

お礼日時:2020/07/04 12:24

何もしてなくても、レイプを容認してたら捕まると思います。

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やったな、刑務所(網走番外地)

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レイプを強制された男は強制わいせつ罪になりますか?


 ↑
強制の程度によります。

誰でも逆らえないような強制であれば
違法性が欠け、犯罪にはなりません。

その人が逆らえないような強制であれば
責任が阻却され、やはり犯罪には
なりません。
これを「期待可能性理論」といいます。
日本でこれが認められた例はありません。

その程度の強制に至らなければ、強制性行為罪の共犯
になります。
(刑法60条~62条)




その場に居合わせただけでも女性をレイプしたら
幇助になるのでしょうか?
  ↑
偶然に居合わせただけでは犯罪には
なりません。
ただ、レイプ犯人と仲間であれば
疑われるでしょうね。
その結果、冤罪で共犯、ということは
あり得ます。



また、犯人グループ及び本人が成人か
未成年かでも刑期などは変わってきますか
  ↑
変ってきます。
未成年者には少年法が
適用されます。
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逮捕!!捕まります

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わいせつ罪?強姦だよ!


その場にいた奴は全員犯罪者!
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