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先日、とあるショッピングセンターに行った所、
ガチャガチャコーナーに立ち寄ってみました。
すると、鬼滅の刃の明らかに海賊版?なガチャガチャがありました。
これを出している店側は違法になりますか?
(ドンキホーテ等でも多い)

また、正規品のガチャガチャがあるなら教えて下さい。
お願いします。

「これって違法ですか…?」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • ちなみに著作権マーク等ありません。

      補足日時:2020/07/04 13:05
  • どう思う?

    こちらがガチャガチャから出た物の写真が
    送れないので言葉で説明すると、
    (義勇さんが腕を組んでいて、
    それは、印刷というより、絵師様が描いたものか、手描きの物を細工したもののようでした。)

    ちなみに正規品のガチャガチャとはラバスト等の物とかです。(BANDAIが出している)

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/04 13:42

A 回答 (2件)

>明らかに海賊版?なガチャガチャ



その根拠は? 確かに、そのPOPは手作り感があり、怪しさはありますが、その缶バッジを作った(あるいは販売している)会社が著作権を持つ会社から、製造に関する許諾を受けていれば「正規品」となります。 もし、模造品(コピー品)の場合は、正規品との比較での判別となりますが、「また、正規品のガチャガチャがあるなら教えて下さい。」と正規品の存在の有無すらしらないあなたが判別する方法はないかと。

>これを出している店側は違法になりますか?

なることはまずないでしょう。
なるのは「違法なものだと知っているのに」という故意が認められる場合ですが、立証は難しいでしょうね。
もし、購入者側が「違法なものだとわかっているのに」購入したら、それもまた法的にはよろしくないですよね。
だから、あなたがそれを購入したら「わかっていて海賊版に手を出した」となります。


もちろん、そのがちゃを設置している店が独自にコピー品を無許可で作って、、というパターンなら違法行為となりますけど。
ただ、誰かからのタレコミがない限りは法的処分を受けることないかと。
この回答への補足あり
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鬼滅の刃の事は分かりませんが、絵師に許可を取っていないなら著作権侵害になると思います

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