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No.3
- 回答日時:
当該株式会社の株主であれば,自己に関する部分について,会社法122条に基づいて当該株式会社に株主名簿記載事項証明書を発行するように請求することができます。
その証明書をもって株式の所有を証明することができます。会社法
(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
第百二十二条 前条第一号の株主(回答者注:株主名簿に氏名又は名称及び住所が記載されている株主)は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2 前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
注:1項にある「前条第一号の株主」というのは,株主名簿に氏名又は名称及び住所が記載されている株主のことです(会社法121条参照)。また,「電磁的記録」というのは株主名簿記載事項証明書を電子ファイルで作成した場合のものを指しますが,「法務省令で定める署名又は記名押印」というのは商業登記法に基づいて発行される電子証明書による署名になるので,この方法によることはほぼないと思われます(この電子証明書を日常的に扱っているような会社でないと,そもそもこの電子証明書の発行を受けていないから)。
株主名簿管理人が設置されている場合には当該株主名簿管理人に対して請求することになります(会社法123条)が,上場会社でもない限りは設置されていないと思います(株主名簿管理人は登記事項なので登記を調べるとわかります)。
ただし,この証明書の交付については当該株式会社所定の手数料の支払いを要求されるかもしれません。「請求することができる」とされているので,請求された場合には会社側に発行する義務が生じますが,通常であれば行わないことなので,その手間に要する費用を発行手数料として証明書の請求者に請求することも可能です。
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