No.5ベストアンサー
- 回答日時:
休業手当は、労働基準法の規定に基づく所得保障です。
労働の義務のある日について、その日を使用者側(会社側)の都合で休業としたときに、使用者側の責任の下で支払われます。
本来ならば労働するべき日であるわけですから、この休業手当は、健康保険法では報酬として取り扱います。
このため、休業した日も「標準報酬月額を導くための日」としてカウントされますし、休業手当も報酬としてカウントされます。
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★ 標準報酬月額
給与額を元にして、保険料算定のための標準的な報酬額として置き換えた額。
健康保険法や厚生年金保険法で、所定の算定方法が決まっています。
保険料率が決まっていますから、標準報酬月額がわかれば保険料額が自動的に出てきます。
逆に、保険料額がわかれば「標準報酬月額はいくらなのか」ということもわかります。
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標準報酬月額を元にして、傷病手当金の日額が決まります。
まず、「傷病手当金支給開始日となる日がある月」以前の「直近の連続12か月」を見ます。
あなたの場合で言えば、「傷病手当金支給開始日となる日がある月」が7月ですから、昨年7月から今年6月までの12か月を見ます。
次に、この12か月について、各月の標準報酬月額を足して、12で割ります。
つまり、1か月あたりの「標準報酬月額」がここで出てきます。
そうしましたら、1か月=30日として見ますので、「平均標準報酬月額」を30で割ります(結果の一の位の数字は四捨五入し、10円単位の数字にします。)。
30で割られた結果を「標準報酬日額」といいます。1日あたりの報酬の額です。
そして、最後に、この「標準報酬日額」に3分の2を掛けます(結果の小数第一位の数字は四捨五入し、1円単位の数字にします。)。
出てきた最後の数字が、あなたが受け取る「1日あたりの傷病手当金の額」となります。
(ここで出てきた額は、その後に実際の標準報酬月額が変わった場合であっても、影響を受けることはありません。)
昨年7月から今年6月までの12か月を見る、ということから、休業手当を受けていた期間が含まれます。
かつ、この期間における標準報酬月額が、傷病手当金の計算において反映されることとなるので、つまりは。休業手当を受けていた期間についても反映されます。
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★ その他の注意
傷病手当金を「傷病手当」と表現してしまうと、全く別のものになってしまいます。
「傷病手当」は、雇用保険法における失業等給付の1つで、基本手当(いわゆる失業手当の正式名称)の支給を受けている求職期間中に私傷病に至った場合に、私傷病治療中には基本手当をもらえなくなる、という制約の代替として、その私傷病が快癒した時に支給されるものです。
健康保険の傷病手当金と混同しないよう、くれぐれも正しい用語をお使いになって下さい。
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回答 No.2 に一部不十分な所がありますので、失礼ながら、少々補足させていただきます。
以下のとおりです。
1)
傷病手当金が支給されることとなったとき、この支給期間に、もしも報酬が支払われるようなときがあれば、
その報酬(休業手当を含む)の1日あたりの額 > 傷病手当金の1日あたりの額 となったときには、その日についての傷病手当金は支給されません。
大小関係が逆であるときに限って、その差額が傷病手当金として支給されます。
2)
また、同一傷病として障害厚生年金(厚生年金保険法による障害年金)を受けられるような場合も出てきますが、傷病手当金の支給期間と重複するときには、障害厚生年金の1日あたりの額 > 傷病手当金の1日あたりの額 となっていると、やはり、その日についての傷病手当金は支給されません。
差額の考え方についても、報酬のときと同様です。
No.3
- 回答日時:
>12ヶ月分の給与で計算されますが
違います。支給開始月以前12ヶ月の「標準報酬月額」の平均から計算します。簡便に説明しようとして「給与額」と説明されている場合もありますが適切な言い換えではないと私は思います。
標準報酬月額は給与額が減ってもおいそれとは変更されませんから、特に今回の休業もさほど影響はないかと思いますが?
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