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法定数ぎりぎりの監査役人数(現在は監査役1名、社外監査役2名)で、死亡等により急遽仮監査役を選任した場合
選任した仮監査役の権限、報酬等は一般的にどうなるのでしょうか?
定款で定めていないので補欠監査役はいません。

A 回答 (2件)

NO.1です。



仮監査役の選任手続き(裁判所への届け出)については、商法(258条)に書かれていますが、権限・報酬等については、常識的に考えてそうだろうということです。
裏づけとなる文言があるかどうかは知りませんが、参考に監査役協会のサイトを下に紹介しておきます。

なお、これも建前の話ですが・・・、
監査役の選任は、監査役会の同意事項であり、その役割分担・処遇等も監査役会の協議事項だったと思いますから、本来はこの種の相談は、御社の監査役会になされるべきものと考えますが・・・・。

参考URL:http://www.kansa.or.jp/ff01.html
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
参考にさせていただき、調べを進めたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/21 09:38

非常時に正規の手続きを踏まずに選任するから「仮」が付きますが、「仮」をつけてでも商法の規定にあわせるべく追加選任するということは、職務、権限、責任等、通常の監査役と同等にしなければ、意味がないと思います。


従って処遇も同じで然るべきかと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
参考になるサイトまたは条文などご存知でしたら
教えていただければ幸いです。

お礼日時:2005/01/20 22:05

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