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定款で業務監査も行うことになっている小会社の非常勤監査役です。
会社法383条により、取締役会への出席義務があります。
一方で、取締役も取締役会への出席義務はあるとされているようですが、会社法には明記されていません。
これは、取締役会だから当然取締役は出席義務があるということでわざわざ明確に既定していないのか(当然取締役の出席義務の方が重い)、それとも監査役の出席義務の方が重いから監査役だけ既定しているのか?どちらでしょうか? それともそれ以外の解釈がありますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。
    常勤取締役は社長だけ、非常勤取締役2名、私が非常勤の監査役です。(役員は計4名)
    社長以外は兼務のため、スケジュールが合いづらいのが実情。そのとき、いつも私に連絡があり、「他の取締役の都合でどうしてもこの日(私の都合が悪い日)になってしまう。それでもいいか?」と聞かれます。出席義務があるので、「それではだめだ。出席出来る日に開催されたい。」と言い続けなければならないのかもしれません。私自身の空いている日は少ない方ではないです。
    スケジュールが合わないのが年2回ぐらい、そのとき毎回私だけ欠席ということになると(一回だけならともかく年4回ぐらい開催のうち2回も欠席となると)、義務を果たしていないと見なされるし、見方によっては社長が故意に監査役を外していると思われてもしかたがない。誰が外れるかはローテーションとしてください。などと言えるのかどうか。

      補足日時:2019/01/09 15:35

A 回答 (4件)

重さ,と考えるなら,それは当然に監査役よりも取締役のほうが重いです。

取締役会の決議が有効に成立する要件が会社法369条1項に規定されていますが,この規定からすると,議決に加わることができる取締役の過半数の出席がなければ,そもそも取締役会は(有効に)成立しないことになってしまいますから。

ご指摘のとおり,監査役(会社法389条1項に定める業務検査権限がない監査役を除外)は会社法383条により取締役会への出席義務があります。これは,業務検査権限がある監査役は取締役の職務の執行を監査するのが業務であり,各取締役の職務の執行状況が報告され,また業務執行の決定が行われる取締役会に出席してその適法性・妥当性を判断するとともに,不当だと思われる事項については意見を述べなければならないとされているからでしょう。
ですが,取締役会で議決権を行使できるのは取締役だけです。監査役には意見申述権はあっても議決権はないので,監査役の出欠が取締役会開催の(有効)要件にはなりません。議決に加わることができる取締役の過半数の出席があれば,取締役会は有効に成立するのです。

そう考えるとこれは監査役の権利だと考えるのがスジだと思うのですが,前述のとおり,業務検査権限がある監査役は取締役の職務の執行を監査するのがその業務であることから,(会社の所有者たる)株主に対してはそのような義務があるものと考えられます。そのため,これを「~することができる」といった権利表現にしてしまうと出席しない人が出てきてしまうので,あえて「~ばならない」といった義務表現にしたのではないでしょうか。

なお,会社法381条2項にあるとおり,業務検査権限がある監査役は,取締役等に対して「いつでも」「事業の報告」を求めることができますし,「業務及び財産の状況の調査をすること」もできます。出席できなかった取締役会についてはその議事録や資料の提供を求め,意見があるならば会社法383条2条に基づいて取締役会の召集を請求することができますので,そういったフォローをすれば株主に対する責任は果たしていることになるのではないかと思います。その結果,取締役の不正行為等を発見した場合には取締役会への報告義務がある(会社法382条)ので,この場合にはむしろ383条2項を「請求しなければならない」と読み替えるレベルと考えるべきなのかもしれません。

以上のことから,監査役が出席できない日に取締役会を開催したい旨の打診がされた場合には,取締役会の成立要件ではない監査役の出席を優先するのではなく(そこまでの権利も義務も監査役にはないはずです),「では会社法381条2項に基づき取締役会議事録と付属資料の検討をしたいと思いますので,それらを送ってください」と言えばいいのではないでしょうか。

なお,登記実務においても,業務検査権限がある監査役のいる会社の取締役会議事録には監査役の数と出席監査役の数,議事録への出席監査役の署名が要求されますが,監査役が欠席だった場合には出席監査役がいなかった旨を記載する(当然,出席監査役の署名はなし)ことで法務局の審査は通っています。
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この回答へのお礼

「監査役の出席義務は会社法に明記されているが、取締役の出席義務は明記されていない」とか、「取締役会は過半数でも成立するが監査役は一人しかいない(成立要件には関係しないものの・・・)」とか、そういうことから、監査役の出席義務の方が重いという回答がいくつかありましたが、どれも理由として不十分で、しっくりこないものがありましたが、貴兄の回答には説得力があります。もちろん、ベストアンサーがどういうものかが分からないから質問しているわけなのですが、おそらく間違いないのだろうと思えています。取締役の執行状況を監督するわけで、取締役会に出席できない場合が多い怠慢な取締役がいれば、逆に意見を述べなければならない立場だと思います。議論に加わるべき立場と、議論を聞いて意見を言う立場であり、欠席でも可能なのは明らかに後者だということもあると思います。長い間の疑問が解けてすっきりしました。

お礼日時:2019/01/10 15:36

こんにちは。



 まず、お断りしておきますが、私は会社法に精通しているわけではありません。法律の解釈が好きなだけです。

 さて、会社法(以下「法」と書きます。」)上では株式会社の機関として、株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人などを置くことを定めており、そのうち株主総会と取締役会は重要事項の決定の権限を有しています。
 ですから、取締役は当然、取締役会への出席義務があるでしょう。(通説でもそうです。)

 取締役会は法第362条で「すべての取締役で組織する。」とありますが、それ以外に会の構成員についての定めがありません。(第269条第3号に「取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」とありますから、監査役が構成員であることは読み取れますが。)
 取締役会設置会社において、監査役の設置が義務付けられているのは、取締役会設置会社では株主総会の権限が縮小されている一方で、取締役会が業務執行の決定と監督を行うことができることから、監査役を設置して、株主の代わりに監査を行わせるようにしたものです。
 ですから、取締役会の構成員に監査役を定めていないことと監査役の設置目的から、取締役会への出席義務の規定があるのだと思います。

 取締役と監査役は、それぞれ取締役会での役割が違いますから、どちらの出席義務が重いかという比較はできないと考えます。
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監査役が出席しなくても 取締役会は開催できます。

もちろん出席案内だけは必要です。
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会社法第369条第1項により、


取締役会は、その数の過半数の出席が必要です。
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