No.3ベストアンサー
- 回答日時:
監査役に就任していない者を就任したこととして登記を行っているとすれば「刑法犯罪157条(公正証書不実記載等の罪」にあたり、「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に当たります。
事を荒立てずに監査役を辞任するためには「母親」をいさめることですね。
なお、5月1日施行の法改正により、5月1日以降に最初に訪れる決算期にかかる定時株主総会で選任された監査役の任期は就任後4年内最終の決算期にかかる定時株主総会の終結の時までとなりました。
回答ありがとうございます。母は私のカードを勝手に使ったりもしていて、一切縁を切りたいとも思っています。会社は10年以上赤字で、親戚・縁者・知人からの借金、それも詐欺まがいのやり方での借金で運営しています。だから父も祖父も早く会社をやめて欲しいのに母一人でやっているという状態です。でも私も正面から何かする勇気もなくて、せめて監査を辞めるくらいはしたいと思っています。
No.2
- 回答日時:
監査役と会社との関係は、取締役も同じですが委任契約ですから、会社から一方的に解任することも、逆に監査役から辞任することも出来ます。
また、双方合意の上で解除することも可能です。
ただ監査役や取締役が欠員の会社は、成り立ちませんから、後は野となれ山となれでは、貴方も気が引けるでしょう。
どうやら母上が代表をする会社のようですから、できればNo.1の方の言われる合意解除が望まれます。
さて、監査役からの一方的辞任の場合ですが、辞任届を代表取締役に提出するだけです。
結果として法に定める人数に対し欠員になるときは(たぶん一人しか居られないので欠員になる)、新しい監査役が選任されるまでは、今まで通り監査役としての権利と義務を果たすことになります。
代表取締役は、貴方の辞任の登記を登記所にする必要があります。
なかなかしてくれない時は、貴方は、これを請求する権利があります。
ほかに適任者が見つかると良いですね。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
監査役を辞める方法は臨時取締役会を開き、監査役の辞任届けを出しましょう。
で、一応満場一致って事に(するのかな?)して、法務局へ必要書類を持って
登記変更へ行きます。
また、その際に登記印紙1万円分必要ですのでお忘れなく。
次に、1週間後(?)に補正の確認に行き、問題がなければOKです。
素人では難しいかもしれませんので、お近くの司法書士さんに頼めばすぐでしょう。
しかし、どうやって辞任の了解を得るかですね?
勝手にさせられた場合には、弁護士の先生に相談するといいでしょう。
もし代表印が入手できるようでしたら、委任状を作成しましょう。<犯罪ですが
勝手にさせられたんであれば、勝手に辞めても………う~ん。
また、今年6月(?)から、監査役の任期も3年から2年に変更されましたが、
おそらくあなたの任期は3年でしょう。
それより、監査役の事実は本当ですか?
一度法務局へ行って謄本を見ましょう。
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