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監査役を設置する場合、監査役の登記事由はなぜ、設置ではなく変更なのですか?

A 回答 (1件)

言っている意味がよくわかりません。



監査役非設置会社が監査役を置くことになった場合,申請すべき事項は,
①監査役設置会社となった旨
②監査役の就任
の2つです(会計限定の旨を定めた場合にはその旨も申請する)。

その登記の事由は,
①については「監査役設置会社の定めの設定」
②については「監査役の変更」
ですが,この②の「変更」を言っているのでしょうか?

①は定款の定めのことですから「設定」です。
ですが②は,機関というよりも具体的な人の問題です。日本語として「人を設置する」とは言いません。監査役という役職に就くのですから「就任する」ですが,これは登記すべき事項で表現します(登記の事由で「就任」という言葉を使うのは,清算人の就任ぐらいしかない)。
まあ,言われてみれば変更前のものがないので,それを「変更」というのはおかしな気がしないでもないですが,慣例的にそうすることになっているので,そこは理屈ではなくそう覚えるしかありません。

そんなところにひっかかってこだわっていると,前には進めませんよ。
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