dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

この二つの違いを教えてくださいm(_ _)m

【会】があるかないかで、何か違いがあるのでしょうか?

会社法です。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

基本的な機能は差がないと言えますが、「会」があるかないかで必要な監査役の人数や社外監査役が必要かどうかという違いが生じますから、結果として会社のガバナンス強化の違いとして現れることになります。


監査役設置会社は監査役が一人、しかも非常勤でもいればよいので、取締役のチェックも勢い弱くなるというか十分ではない可能性があります。
監査役会設置会社は3人以上の監査役が必要で、かつ半数以上は社外監査役、また常勤監査役が必要です。会社に常駐する監査役が一人はいることになります。
あと監査役の監査報告書は、各監査役が作成し、それをもとに監査役会としての報告書が出されますし、普段の監査役が決めるべきことも会として審議、決議しますから偏りは少なくなるでしょう。
以上から法的な役割は差がなく、機能の強弱の違いとして現れると考えればよいでしょう。
ですから、公開会社のような世の中に影響のある会社はガバナンス強化のために監査役会の設置が義務付けられているわけです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!