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会社法を判ってません。会社の監査役は会社の人事委員会の議長になれますか?おしえてください。

質問者からの補足コメント

  • 従業員が僅かな会社で役員をやりくりする事を想定したしつもんです。

      補足日時:2023/02/25 08:06

A 回答 (3件)

会社次第だとしか言いようがありません。



監査役というのは会社法に規定のある機関で、いわゆる「役員」のひとつです。株式の譲渡制限のある会社では、監査役の権限を会計監査に関するものだけにする定款の定めも有効ですが、株式の譲渡制限のない会社(その代表的なものが上場会社)であればそのようなことはできず、監査役には取締役の業務を監査する権利と義務があり、これが上場会社になると会計監査は会計監査人が行うために、監査役にはむしろ業務監査を求められます。
という具合に、ひとくちに監査役といっても、その業務は一定ではありません。

そして人事委員会というのは会社法に規定のない機関であり、その設置・非設置はその会社の任意です。規定がないためにその役割や職務もこれだと決まっているわけではないので、本当に「会社次第」です。

人事委員会と似たような名称の機関として、委員会設置会社における指名委員会というものがありますが、この指名委員会は会社の人事を決める機関ではありませんし、そもそも委員会設置会社には監査役は置けません。
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非上場なら


何でもありです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

もう少し具体的に教えてください。

①上場ならだめで非上場なら良いと言う事ですか?

②それはどのような法律なのでしょうか?

法律は全くの素人なので出来れば具体的な情報としてこんなページがあるよ、URLは此れだよと教えていただくと有難いです。

よろしくお願いします。

お礼日時:2023/02/25 15:41

質問の意味は分かりますが、


質問の意図が分かりません……。
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