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一つの賃貸契約の物件内で、個人事業として二種類の事業をしております。
片方だけ法人化し、もう片方は個人事業として継続します。
内装費などこれまでの固定資産や借入金などは引き続き個人で処理していくつもりです。
賃貸契約も個人で結んでいるので今後の支払いも個人で支払っていきます。

そこでふと思ったのですが、新設した法人の固定資産や家賃支払いが無いというのは不自然でしょうか。
法的に引っかかったり税務署等から何か言われるでしょうか。

ご教授お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 現物出資扱いですか。
    家賃はそれぞれの事業で使う面積比で分ければよいですかね。
    内装費など固定資産、敷金や保証金も同様でしょうか。

      補足日時:2020/07/22 08:53

A 回答 (3件)

事業を行ううえで発生しうるであろう経費がないことは、税務署や金融機関からすれば、不自然に思われても仕方ありません。


ただ、経営者個人から無償で借り受けているなどとなれば、説明さえできればそれほど問題になりません。

ただ、一つの物件ないということですが、物件の維持費用等を個人事業ですべて経費計上するということの方が問題になります。
個人事業側で負担すべき部分割合を経費にはできませんからね。
そう考えますと、経営者個人と法人の間で賃貸契約を契約するなどして、個人事業として賃貸や転貸をしていることにすることで、個人名義で大家へ支払ったり固定資産税を負担している物のうち賃貸や転貸で収入がつけば個人で全額経費にできます。そして、個人で収入にあげた分法人が支出したとする分は法人の経費となって当然問題はありません。
ただ、一般的相場などを大きくずれますと、問題になることがあります。

あと税務署は、明確に区分されていないものについては、認めないものと考えられます。
部屋が分かれているのであれば、家賃などについては面積按分で法人も負担し、法人会負担した分は個人で収入としてあげて経費と相殺することで、帳尻を合わせるべきでしょうね。
住まいも兼ねているのであれば、しっかりと按分しておく必要があります。
転貸で済ませれば、もともとの借主である個人だけで敷金などを管理してもよいでしょう。法人は転貸を受ける際に負担していない形にするようにしていればです。
法人の貸借対照表に敷金や保証金を載せたいのであれば、法人から個人へ支払う契約にして支払えば作ることはできますが、経費にはなりませんからね。

部屋のほか、内装費も含めて賃貸とすれば、家賃の按分に内装も貸すということで、割増で契約しておくこともできるでしょう。

経営者個人と個人事業は同一人格とみることになりますが、法人は別人格として判断されます。
経営者が同じでも別な立場で考えて契約行為や支出などをしっかりと管理できれば問題ないと思います。
光熱費なども按分負担も可能だと思いますよ。
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この回答へのお礼

勉強になりました。
ベストアンサーに選ばせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/31 17:31

個人の物を使う場合は賃貸契約しておく。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/31 17:31

>新設した法人の固定資産や家賃支払いが無いというのは…



それは、経営者の現物出資です。
経営者個人から見ると、法人に事務所 (事業所) を貸し諸々の経費も含めて、法人から対価を得ていることであり、個人としての確定申告に含める必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

やはりそうなるのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/31 17:30

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