
日本製鐵がいすゞ自動車に鋼板を寄付して、いすゞ自動車は日本製鐵に大型トラクタを寄付すれば、それぞれの企業が製品を購入して10%の消費税を日本政府に納付するよりは、両者ともに収益が改善すると思うのですが、何故この例の様な相互に製品を必要としている企業同士の物々交換が進まないのでしょうか。
物々交換の製品の価値の均衡をコントロールするITシステムが使えるという前提で、物々交換を推進しない理由があればご教示ください。
特に税法に詳しい法律家やビジネススクールで教鞭を取っている先生など、専門家の皆様からご意見をお聞かせいただければ幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
消費税法2条8
資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
この”対価”に課税です
一方の寄付を前提として寄付を行うわけですから、鋼板を対価として大型トラクタを譲渡(もしくはその逆)なだけです
対価を金銭に限るとはされておりません
相続税法も”財産”に対して掛かります
まぁ、対価も財産も財物なのですよ
なので、質問のような方法では課税を免れることは出来ません
更に、贈与であれば消費税はかかりません
もっと高率な贈与税がかかりますけどね
普通に消費税を払う方が得なのです
ありがとうございます。
ご存知でしたら教えて欲しいのですが、災害ボランテアなどの役務提供が課税されない理由はどこにあるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
お礼対応
そもそも、ボランティアの皆さんは「事業者」ではありません
あくまで事業者の各種取引に対しての課税であって、消費者は「財物に転嫁された税金」を負担しているだけです
肌感覚としては納得いきませんが、消費税については消費者は納税者ではないのです(ただの負担者です)
友人に引っ越しを手伝ってもらったので、ご飯を奢る
よくある話かと思いますが、どちらも事業者ではないので消費税は発生しません
こんなとこでよろしいですかね?
有難うございます。
言葉足らずでしたが、無償の役務提供を受けて組織的に災害復興「事業」を推進するNPO法人のことを念頭に質問しました。
NPO法人がトラクタを作ることは考えにくいですが、トラクタの代わりに車椅子を製造して、特定のNPO法人に提供し、別のNPO法人は税理士が決算書作成や税務申告のアドバイスなどのプロフェッショナルサービスを提供するなど。
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