プロが教えるわが家の防犯対策術!

ソープランドでの違法性交は売春禁止法にふれるので、刑事上の犯罪行為ですから、既婚男性をそそねかしてソープランドに連れていった者は、教唆犯が成立しますよね?
これと合わせて、不貞行為が離婚の直接原因として民事で、性風俗店に既婚男性を連れていった者に対して慰謝料請求することは可能でしょう?

A 回答 (15件中1~10件)

そそねかして、って何?Σ(*゚д゚ノ)ノ

    • good
    • 0

それでいいのでは だから押しつけないで欲しいだけだよ


偏った女性の意見はね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あなたは夜の街の価値観を持っています。
女性を性的な商品に持っていこうとする人の隔った女性観は、昼の世界は通用しません。女性差別です。

お礼日時:2020/07/31 19:23

No12です。



補足しておきます。
「売春防止法」で、売春行為そのものは、刑事処分の対象になっていません。

「公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。」
「売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。」
「公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。」
といった勧誘行為が、売春防止法第五条に定められた刑事処分対象行為です。

売春防止法第三条には「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」とありますので、売春行為は男女共に不法行為であることは間違いありませんが、残念ながら刑事処分対象にはなっていません。

刑事処分対象となるのはあくまでも、公共の場・公衆の面前で売春の勧誘をすることであって、上に定められているような勧誘をしていなければ、刑事処分対象にはなりません。

ただ、それ以外に「人に売春をさせた者」「売春をさせる目的でお金を貸したり、あげたりした者」「売春を行う場所を提供した者」などが刑事処分対象になります。

ただ、上述のように売春行為そのものが、男女共に不法行為であることは間違いありませんので、その売春行為で損害を被った場合は損害賠償を請求する権利があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座います。
売春防止法第三条につきまして、今まで売春、買春ともに刑事処分対象としていないのは何故でしょうか?
売春行為が公になったことで損害を被る場合の損害賠償とは、社名が出た場合会社からの損害賠償や、妻からの慰謝料請求などが挙げられるのでしょうか?

お礼日時:2020/07/31 18:09

「売春防止法」で、刑事処分をうけるのは、売春の勧誘をした女性側です。


売春の相手方となった男性は、「売春防止法」で刑事処分を受けることはありません。

「売春防止法」に、教唆犯の規定はありませんので、教唆犯は成立しません。

民事上の慰謝料請求は自由ですので、「性風俗店に既婚男性を連れていった者に対して慰謝料請求することは可能」です。
直接、口頭で「慰謝料請求します」と言うのが簡単でしょう。
もちろん、弁護士を通して、内容証明郵便で請求してもかまいません。
ただ、強制力はありませんので、その慰謝料請求を無視するのも自由です。

強制力を持たせようと思うと、裁判になりますが、その慰謝料を払えという判決が出ることは、まず無いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

それは大問題です。すぐに法改正しなければ、売買は売主と買主によって成立するのですから、買った男性が罪を免れるなど絶対にあってはならないことですね。
男尊女卑がまかり通っている時代錯誤な法律を、徐々に改善していかなければ。
教えて下さいまして、有難うございます。

お礼日時:2020/07/31 17:21

>男性に性的魅力を売ることで、男性に認められたいとも思わないのですよ。


それを突き進めばイイでしょ
性的魅力以外でひかれた女性が 性的魅力あれば勝ちと思うだけ。
ようは無い物ねだりのひねくれ者 僻み根性って事でしょ
誰にも相手されずに野垂れ死ねばイイ事。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あなたのいう、女性は性的魅力で勝ち負けを争う本能的な動物という押し付けが分からない。笑
あなたの考え方は、性商売経営者が商売道具である女性に、押し付け、洗脳している価値観とレベル同じですよ?

お礼日時:2020/07/31 17:10

>女性が可愛くなければならないというのは、男性都合によるイメージの押し付けでは?


そうです 押し付け合って妥協するわけですよね
女性も男性に求める物があるわけでしょ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あのー、わたくし娼婦ではありませんので、男性に性的魅力を売ることで、男性に認められたいとも思わないのですよ。残念ながら、男性に生かされているわけではなく、むしろ男性を選ぶ側の立場にいるもので。

お礼日時:2020/07/31 16:43

> 日本男性の小さいこと。

男性が知らずにそういう店に足を運んでいたと主張するのですか?大笑いですね。

そんな負け犬の遠吠えを言われても・・・
証明責任の問題なので、裁判で勝てるかどうかの話を申し上げただけです。
まけて賠償する気があるなら好きに訴えればいいでしょう。
    • good
    • 0

> そういう店だと知っていて、連れて行ったなら罪になるでしょう。



その男性が知っていたと証明できるのですか?
根拠のない訴訟は名誉毀損に当たる可能性もありますよ
    • good
    • 1
この回答へのお礼

まあ、日本男性の小さいこと。男性が知らずにそういう店に足を運んでいたと主張するのですか?大笑いですね。

お礼日時:2020/07/31 15:45

>摘発しようと思えば簡単にできる店でしょうに。


ならすれば
ここで同じ内容の事を質問し続けてもしょうが無いでしょ。

かまってちゃんは 料理の写真を上げて美味しいかな?位が可愛いがね
一寸うざいよ。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

女性が可愛くなければならないというのは、男性都合によるイメージの押し付けでは?

お礼日時:2020/07/31 15:31

売春防止法です。

禁止法ではありません。
売春防止法で、刑事罰が課せられるのは、売春行為の斡旋や場所の提供です。

ソープや風俗の建前は、双方合意の自由恋愛。
女性としては、許し難いと思うが、浮気とは程遠く、婚姻継続困難とまでは言えません。
連れて行ったと言えども、意気投合。自分の意志ですから教唆罪も成立しません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

はい、出ました。またもや自由恋愛!
既婚者による不倫成立!

お礼日時:2020/07/31 15:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!