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ソープランドでの違法性交は売春禁止法にふれるので、刑事上の犯罪行為ですから、既婚男性をそそねかしてソープランドに連れていった者は、教唆犯が成立しますよね?
これと合わせて、不貞行為が離婚の直接原因として民事で、性風俗店に既婚男性を連れていった者に対して慰謝料請求することは可能でしょう?

A 回答 (15件中11~15件)

連れて行くのと強要するのはぜんぜん違う。


旦那を友人が海につれていったら、旦那が密猟した。友人のせい?
旦那が「したくてしたこと」を友人のせいにするのはナンセンス

ちなみに請求することはどんなもので可能ですよ
支払われるかどうかは別の話
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この回答へのお礼

そういう店だと知っていて、連れて行ったなら罪になるでしょう。
訴えれば公になりますからね。その男性の周辺にいる既婚女性は、夫をその男性から遠ざけるでしょう。

お礼日時:2020/07/31 15:23

売春防止法の内容をご存知ないようですね、知らないのに四の五の言わないで下さい。



ソープランドに連れていっても犯罪にはなりませんし、不貞行為は本人の意思ですから風俗店に慰謝料も発生しません。
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この回答へのお礼

摘発しようと思えば簡単にできる店でしょうに。

お礼日時:2020/07/31 15:17

その思考は既に基地外レベルです。


 ソープランドでの違法性交をどうやって証明するん?

 他人のことをとやかく言う前に是非精神科の受診をお奨めします。
「既婚男性を性風俗店に連れていった者への、」の回答画像3
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この回答へのお礼

監視カメラしかないでしょうね。

お礼日時:2020/07/31 15:16

風俗嬢に旦那か彼氏を奪われたの?

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この回答へのお礼

女性を恫喝する気?

お礼日時:2020/07/31 14:55

ソープランドは売春防止法に違反しません。



違法だと思うなら、教唆犯とかじゃなくてソープランドを刑事告訴すればいい。
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