都道府県穴埋めゲーム

著作権についての質問です。
言葉が変かもしれませんが、
ある著作物から着想をえて、別の分野のものを創作する場合、著作権はどうなるのでしょう?

例:
漫画を読んで、その漫画のイメージで曲を作る
ゲームのキャラクターをイメージして詩を書く
小説(挿絵なし)を読んで、その小説のイメージ画を書く

など。

「漫画のキャラクターの絵を描く」などの場合は訴えられても文句が言えない、といったことは分かるのですが、元の著作物と全く分野が違い、共通するものが「イメージ」のみである場合はどうなるのでしょう?
二次的著作物に当たるのでしょうか?
同一性保持権の侵害などになるのでしょうか?

「無許可」で「公表」する場合について教えてください。

A 回答 (1件)

>>漫画を読んで、その漫画のイメージで曲を作る


曲が歌詞を含むものである場合、漫画中に書かれているネームなどのセリフ、文章をそのまま引用して歌詞を構成した場合、著作権法第三款の翻訳権、翻案権等に抵触する恐れがあります。
そうでなければ、著作権法には抵触しません。

>>ゲームのキャラクターをイメージして詩を書く
原作ゲームのシナリオに表示される文章をそのまま引用して詩を構成した場合、著作権法第三款の翻訳権、翻案権等に抵触する恐れがあります。
そうでなければ、著作権法には抵触しません。

>>小説(挿絵なし)を読んで、その小説のイメージ画を書く
著作権法には抵触しません。

ただいずれの場合も、作られた二次作品を商業的に販売するのであれば、原作者に報告した方が安全ではあるでしょう。
また、キャラクターが商標登録されている場合は別の問題が提起する可能性もあります。
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この回答へのお礼

やはり「イメージ」だけの場合は基本的に著作権法に抵触しないのですね。
文章などを引用すると翻案件に関係しそうだというのは分かっていたのですが、キャラクターの商標登録までは考えがいきませんでした。人に聞いてよかったと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/31 21:28

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