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株式会社◯◯ とかで、全部会社名が同じで、しかし事業内容が違えば、会社としては登録、事業出来るもなのでしょうか?

A 回答 (1件)

できます。



商号と本店が同じ場合は,事業目的のいかんを問わず後から登記する方の会社の登記ができないことになっています(とはいえ,ごくまれにそのような登記があったりします)。
同一行政区画(市区町村)内において商号と事業目的が類似(一致を含む)の会社の登記を認めないという類似商号禁止の制度が平成18年4月以前はありましたが,現在はありません。
よって,商号が同じであっても本店さえ違っていれば,同一事業目的であっても登記上は許容されます。

ただし,同一商号を使われていることによってどちらかの会社が損害を受ける場合があります。その場合には商号ではなく商標の問題として,話し合いで解決しなければ裁判で決着をつけることになっています。
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この回答へのお礼

そうなんですねー!!
詳細にありがとうございました

お礼日時:2020/08/08 06:53

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