プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えて下さい!
生活保護を受けています。
障害年金を今年の4月分からもらえることになりました。
金額は、26万円になるのですが、全額返還しなきゃいけないのですか?
ケースワーカーさんに聞いたら全額と言われました。
正直ショックです。
教えて下さい!

A 回答 (2件)

生活保護費には、補足性の原理(他法優先)というしくみがあります。


そのため、他の法律によって収入不足をカバーできるときは、その分だけ生活保護費が減ります。

あなたの場合、1か月あたりに最低限必要な生活費は、障害年金 + 生活保護費 です。
いままでは障害年金を受けられていなかったので、最低限必要な生活費 = 生活保護費 でした。

けれども、4月分からは障害年金を受けられることになりました。
つまり、生活保護費として既にもらっていたものの内、障害年金の分だけは、もらう必要がないものです。
したがって、4月分~7月分までの障害年金に相当する額(4か月分/下記のとおり)は、もらう必要のない生活保護費ということで、全額返還しなければいけません。
(注:8月分と9月分の障害年金は、10月に支給されます)

〇 障害基礎年金2級(65,141円/月)のとき ‥‥ 4か月分で計 260,564円
〇 障害厚生年金3級(48,858円/月[最低保障額])のとき ‥‥ 同じく 計 195,432円

ショックも何も、こういった決まりになっています。
両方とももらえる、というような都合の良いしくみにはなっていません。最低限必要な生活費を補う、という目的から外れてしまうからです。
逆に言えば、障害年金も含めて、使える制度はすべて使い倒したあとで初めて生活保護費を受ける、といったしくみになっています。ケースワーカーさんもちゃんと説明しているはずです。
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生活保護と年金はどちらか一方でしょう。

相殺無しのWインカムは無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/09 12:54

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