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幼い頃からロシアと日本の二重国籍となっていたので(生まれも育ちも日本です)帰化申請の手続きを行っておりました。めでたく申請が許可され、次は書類の返納の手続きとなったのですが、前回帰化申請が許可された時、諸々の書類(戸籍謄本・住民票のアポスティーユ)を破棄してしまいました。
今回帰化申請許可後の手続きに戸籍謄本のアポスティーユとロシアのパスポートが必要と連絡がきて慌てふためいております。
ロシアのパスポートはあるのですがその他書類がありません…
この場合帰化申請を最初からやり直しとなりますか?

多方面から散々お叱りの言葉を頂いた為あまり叱らないでくださいませ…
ちなみに領事館には電話致しました。しかし私そこまで深くロシア語を話せる訳でない上、お相手も私日本語分からないです。とお切りになりましたのでこちらの方で質問させて頂きました次第です…

質問者からの補足コメント

  • 言われるがままなので説明が足りず申し訳ありません。
    22歳になろうとしているので〜要求されている。が正しいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/02 17:15

A 回答 (2件)

ロシアでの手続は知りませんが、国籍を日本国に選択した旨の記載のある戸籍謄本が必要なのではないですか。

であれば、前に取得した戸籍謄本では用をなさず、むしろ、新しく戸籍謄本を取得して、それにアポスティーユを付けてもらってから、ロシアの当局に提出された方が良いのではないですか。
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事実関係が不明です。

帰化とは国籍を取得することです。しかし、ロシアと日本の二重国籍ですよね。それ以外の国籍を取得したのですか。それとも、国籍留保の届出をしておいたので、日本国籍は保持している状態だったが、二十二歳になろうとしているので、国籍選択の届出をして、日本国籍を選択したということですか。その結果、ロシアの国籍から離脱するために、ロシアの関係当局ににロシアの国籍喪失の手続をすることになったが、ロシアの関係当局から戸籍謄本等を要求されていると言うことですか。
この回答への補足あり
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