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来年の5月から失業保険の受給を開始する予定です
開業届は失業保険の待期期間が終了してから出せば、雇用保険ももらえるとききました
しかし青色申告承認申請書は3/15までに出さなくてはなりません
そこで来年の三月青色申告承認申請書を出して、5月以降に開業届を出せば
来年の事業所得(少額)を青色申告しつつ、雇用保険を受給できるんでしょうか?

A 回答 (5件)

>青色申告承認申請書は3/15までに出さなくてはなりません…



ん?
あなたは既に開業しているのですか。
あるいは今年中に開業する予定なのですか。

青色申告承認申請の 3/15 というのは、既に開業している白色申告の人が青色申告に移行する場合の期限です。

新規に開業する人は、開業から 2 ヶ月以内です。
例えば今日 9/12 に開業するなら青色申告承認申請は 11/11 までに提出さすれば、今年分から青色申告ができるのです。

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(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
 業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
--------------------------------------------
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(略)から2月以内。)に提出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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>三月青色申告承認申請書を出して、5月以降に開業届を出せば…

順序が逆。
開業届が先、または同時でなければいけません。
開業届は 1 ヶ月以内です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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こんにちは。



>そこで来年の三月青色申告承認申請書を出して、5月以降に開業届を出せば来年の事業所得(少額)を青色申告しつつ、雇用保険を受給できるんでしょうか?

 今後、自営業をされるのでしょうか?
 その場合は、開業届の有無にかかわらず、事業を始められれば受給資格が無くなります。なお、求職活動中に創業の準備・検討をされる場合は、その期間について受給できる場合があります。

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○雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年8月1日以降)
一般被保険者の求職者給付
第2 受給資格の決定(抜粋)
(ニ) 内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については、労働の意思を有するものとして扱うことはできない。
ただし、求職活動と並行して創業の準備・検討を行う場合にあっては、その者が自営の準備に専念するものではなく、安定所の職業紹介に応じられる場合には、受給資格決定を行うことが可能となるので留意すること。
ここで、自営業の開業に先行する準備行為であって事務所の設営等開業に向けた継続的性質を有するものを開始した場合は、原則として、自営の準備に専念しているものと取り扱うこと。
一方で、事業許可取得のための申請手続、事務所賃借のための契約手続等の諸手続(当該諸手続のための書類の作成等の事実行為を含む。)を行っているに過ぎないような場合は、その行為が求職活動の継続と両立しないようなものでないかどうかについて、個別具体的な事情を勘案して判断すること。

○雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年8月1日以降)
https://www.mhlw.go.jp/content/000602346.pdf
12ページ
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できません



雇用保険(失業保険)は、再就職するまでのつなぎの生活費となる保険です
開業届けを出せばそれが就業となりますので、支給する意味がなくなりますので
支給は停止されます手続きが進みません
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もう少し整理したらどうでしょう



①失業保険は退職した日付から1年以内に手続きしなければ無効になると聞きましたが、制度が変更になったんでしょうか?
未だハローワークに行ってないのでしたら行った方が良いと思う

②失業保険を給付しながら求職したが見つからず、失業保険打ち切りの後に個人事業を始めるために税務署に開業届を提出した って事になりますよね
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貰えません。




事業者は労働者じゃないので入れないのです。
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