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この度子供を3人連れて離婚することになりました。
離婚は双方合意です。

そこで質問なんですが
離婚にあたり金銭面で余裕が無いので
一時的に単身で住んでる弟のところにマンションに
半年の間居させて貰うことになりました。

この場合は児童扶養手当、ひとり親医療費など申請は可能でしょうか?
世帯などは別にします。

弟の年収も審査に関わって来ますか?

A 回答 (1件)

児童扶養手当の条件


弟の収入も含みます。
扶養義務者等と同居する場合の所得制限で、全支給と一部支給とに分かれます。
全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得)
扶養親族等の数 全部支給所得(収入)       一部支給所得(収入)
 0人    49万(122万円)未満      192万円(311.4万円)未満
 1人    87万(160万円)未満      230万円(365万円)未満
 2人    125万(215.7万円)未満   268万円(412.5万円)未満
 3人    163万(270万円)未満   306万円(460万円)未満
 4人    201万(324.3万円)未満   344万円(507.5万円)未満
 5人    239万(376.3万円)未満   382万円(555万円)未満
この所得制限は所得を計算で求めた上で、扶養家族など人数と制限額とを照らし合わせる必要があります。
扶養義務者とは、祖父母・父母・子・兄弟姉妹などです。受給者と同居の扶養義務者は所得制限額判定の対象となります。
同居については、住民票上は別世帯であっても住所が同番地で生計が同一の場合は同居とみなされます。
児童扶養手当の金額は、監護する児童の人数と所得(収入)ベースから得られる所得制限限度額による全部支給、あるいは一部支給で異なる
所得制限とは前年の所得が限度額以上ある場合、児童扶養手当の全部または一部支給が停止となること
扶養義務者とは、祖父母・父母・子・兄弟姉妹などで受給者と同居の扶養義務者は所得制限額判定の対象となると規定されています。
しかし、児童手当は中学卒業の3月31日までは受給することができます。
児童手当は家庭等の生活の安定に寄与し児童の健やかな成長に役立てるための手当て
対象は中学校修了までの国内に住所を有する児童
対象となる児童を監護し、生計要件を満たす父母又は児童が施設に入所している場合は施設の設置者などが受給資格を持つことになります。

これは強制ではありませんが、参考にしてもらえればと思います。
離婚時に、親子が安住するところがない場合も、生活保護を利用することもできます。また、弟に扶養義務としてあるあなたに対して生計維持するための援助ができる場合を除きます。
しかし、6か月後に住まいを移る資金がある場合ものぞきます。
6か月間で入居する賃貸住宅の資金をためるのであれば、生活保護を利用することで自立をする方が負担がなく仕事もできるかと思います。
生活保護は、何に困窮しているものを保護をする制度です。あなたに不足するものは住宅に困っているために弟の住まいに6か月間の期限付きで居候することになったもので、原因は婚姻解消によるもので住宅に困っている場合は、離婚による敷金等をが支給の困窮し行く場所がない場合などに敷金等が申請により支給しされます。
また、生活費等でも困窮する場合は生活扶助も受けることができます。
これは、参考になれと思うことから述べてりうために詳細等については省いています。
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