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会社の役員が死亡した場合の税金等のことについて教えて下さい。

月中に死亡。死亡後にその月の給与も支給。退職金も後日支給。

この場合の手続きは以下の通りで間違いないでしょうか?


(1)年末調整は死亡前に支給した今年分で年末調整する。

(2)死亡後に支給した給与からは所得税を取らない。

(3)退職金からは所得税を取らない。

(4)提出書類

 《税務署》 → 退職手当金等受給者別支払調書、退職手当金等受給者別支払調書合計表、給与所得の源泉徴収票

 《市役所》 → 給与支払報告書 退職所得の源泉徴収票

 《遺族》 → 給与所得の源泉徴収票

以上でよろしいでしょうか??
死亡後に支給する給与は源泉徴収票とかに記載しないことになりますが、申告というか、何もその金額等を書いて提出することもしなくていいんでしょうか?ただ振り込んで終わりですか??
他にもありましたら、教えて下さい。

A 回答 (2件)

役員とのことなので、以下の点についても留意してください。



税務調査に備えて、役員退職金、弔慰金の額を決議した際の取締役会議事録。役員退職金の支給決議をした際の株主総会議事録。役員退職金について、損金経理をお忘れ無く。

なお、法務局にて役員の登記の変更が必要になります。
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>(1)年末調整は死亡前に支給した今年分で年末調整する。


>(2)死亡後に支給した給与からは所得税を取らない。
>(3)退職金からは所得税を取らない。
>(4)提出書類
> 《税務署》 → 退職手当金等受給者別支払調書、退職手当金等受給者別支払調書合計表、給与所得の源泉徴収票

その通りです。

>《市役所》 → 給与支払報告書 退職所得の源泉徴収票

退職金からの源泉徴収は行いませんので、退職所得の源泉徴収票は不要です。
その他、「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

>《遺族》 → 給与所得の源泉徴収票

その通りです。
死亡日後に支給される給与については、所得税ではなく相続税の対象となりますので、会社としては振り込んで終わりです。

その他、社会保険事務所に「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届」、公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。労災による死亡であれば、労働基準監督署に連絡して指示を仰いでください。
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