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自転車のルールについてです。今日の帰りに自転車で帰っていたところ、軽トラに乗ったお年寄りの男性にお前早すぎるんや、もっとスピード落とせなど叱られました。町からは離れたところで、人もおらず、そのおじさんの車しか通っていませんでした。また、時速20キロも出ていなかったと思います。道を走るときに何キロまで出せるというルールはあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

そんなおじいさんに


叱られるような運転してるなら

微妙ですね

時速の問題ってより

運転のしかたが問題かと思いますね

そのおじさんに
文句を言われないくらい
速いスピードなら

追っかけてきてまで文句も言わないし

文句も言われないくらいのスピードなら
文句も言われない

中途半端な運転だったんじゃ
ないでしょうか?

スピードメーターがついてないから

速度は定義しょうが無いもんね

質問にあるような状況で
おじさんが、わざわざ叱るってことなら

よほど、変な運転だったのでは
ないでしょうか?
おじさんさんが
叱ってくること事態は
おかしなはなしなんですけどね
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>道を走るときに何キロまで出せるというルールはあるのでしょうか?



原付は、最高時速が決まっていますが、自転車は、一般の自動車と同じ最高時速となるようです。
ですから、道路により異なりますが、最高時速は、60か80キロになりますね。
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車の接近気が付きましたかね。


脇目も振らずにこいでたら、案外左端に寄ってない人沢山いる
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標識で速度制限があるなら、その速度まで。


標識が無い場合、自転車の最高速度は規定が無いです。

道路交通法
| (最高速度)
| 第二十二条
|  車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。


ただし、結果的に速度の出しすぎで事故ると、安全運転義務違反って事になります。

| (安全運転の義務)
| 第七十条
|  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

速度出しすぎて、軽トラにぶつかって危害を及ぼす危険性があったとかなら、適切な注意って事になるかも?
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叱られたのではなく 危ないからやめとけと注意されたのでしょう


ブレーキをかけて安全に止められるスピードが要求されます
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道路交通法施行令、第11条(最高速度)を見ると、


「自動車は60km/h」「原付は30km/h」が最高速度との規定がありますが、
軽車両である自転車の最高速度は明記されていません。
だから法解釈的に「速度制限はない」と考えても間違いではないわけです。
しかし
道路交通法の第22条によると
「車両は道路標識等で指定された最高速度を超えてはならない」とあるので、
40km/h制限の道路では自転車もそれを超えてはいけないことになります。
また、最高速度の標識がない一般道では60km/hがリミットと解釈するべきでしょう。
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