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来月、手術のため1週間入院します。
そのため、傷病手当の申請を考えていますが、給料の支払いがある場合は申請出来ないとありました。

私の場合は
来月6日(金曜日)に入院→手術
(有給)7.8日(元々休み)
9日~欠勤とし13日か14日に退院という予定です。
ただ、退院後の体調にもよりますが、16日~仕事を~復帰か、体調があまり良くない場合でも19日ぐらいからは(その場合も欠勤)復帰しようとは思っています。
このような場合、11月1日~11月6日、16日~は給料は発生するため給付は受けられないのでしょうか?
有給がほとんどないので欠勤となるのなら仕方ないのですが、受けられるのなら受けたいという気持ちもあります。
職場でこのような手続きをしてくれていた人が異動してしまい、わかる人がおらず、本社の総務へ確認する前に給付が受けられるのかどうかを知りたくこちらに投稿させて頂きました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

傷病手当は雇用保険の給付ですから、今回は健康保険の傷病手当金と判断します。



傷病手当金の賃金支払は日ごとに判定しますので、期間で判定はしません。
ですから、欠勤の日に対しては条件を満たせば支給対象になるかと思います。また、有給であってもその賃金が傷病手当金日額を下回るなら差額が支給されます。

ただ、出勤の合間に欠勤が入ると労務不能の判定ができるかどうかがわからないので主治医とよく相談して意見書を書いてもらってください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

16日からは主治医からは『出勤は可能』とのことを聞いているので、もし体調が良くなく欠勤する場合には傷病手当は受けられないと考えております。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/11 08:33

休んでる間の期間に給料の支払いがある場合だと思います!


私もちょうどつわりがひどくて傷病手当申請しました笑
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

休む間なんですね。
それでは私も申請できますね。

ちなさんも、お大事に!

お礼日時:2020/10/10 12:54

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