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手付を交付することによって、後で契約を解除できるようにすることを手付解除といいます。
売買契約や賃貸借契約などで、相手方が履行に着手するまでは、手付金を支払ったもの(買主や借主)は手付金を放棄し(手付流し)、相手方(売主や買主)は受け取った手付金の2倍を返却する(手付倍返し)ことで、契約を解除できます。

https://www.homes.co.jp/words/t4/525001042/

以上の内容で、
買主や借主は手付金を放棄すると書いてありますが、
そしたら、売主や買主はだれに受け取った手付金の2倍を返却するのですか。

日本語学習者です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

買い主が将来の契約履行を確かなものとする為に手付金を売り主に交付します。


売り主が翻意して、契約を破棄したい場合に、手付金の倍額を買い主に支払えば、契約を解除できます。(手付倍返し)
逆に、買い主はその手付の権利を放棄することによって、買取契約を無効とすることができ、手付金はそのまま売り主のものとなります。(手付流し)
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No.3 です。

若干間違っていましたね。下記のように訂正します。

(買主や借主) は (売主や 貸 主) に対して支払った手付金を放棄することで契約の解除ができます。

(売主や 貸 主) は (買主や借主) に対して受け取った手付金の2倍を返却することで契約の解除ができます。
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> 買主や借主は手付金を放棄すると書いてありますが、


そしたら、売主や買主はだれに受け取った手付金の2倍を返却するのですか。

若干誤解があるようですが、

(買主や借主) は (売主や買主) に対して支払った手付金を放棄することで契約の解除ができます。

(売主や買主) は (買主や借主) に対して受け取った手付金の2倍を返却することで契約の解除ができます。
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買主だったら売主に、売主だったら買主に2倍返却という意味です。

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