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公務員のアルバイト禁止は法律で決まっているみたい
ですが会社員のアルバイトって禁止なのでしょうか?

というのは友人、知人と話していると「会社でアルバ
イト禁止なんだよね!」という話を耳にします。

で、わが会社はどうなのかな!と200頁以上もある
社内規定、雇用契約書などに目を通しました。
でもどこにも書いてありません。(とはいっても社内
でもアルバイト禁止の雰囲気はありますが)

実際の所みなさんの会社の社内規定には、禁止と書い
てあるのでしょうか?
そもそも土日は自分の時間であって、何をしようと会
社には関係ない事だと思います。
さらにいえばアルバイトで自己啓発にもなります。

思うに公務員が禁止だから会社員もそのように捉えて
いるだけではないのかな?と思うのですがいかがなも
のでしょうか?

A 回答 (7件)

No.6への回答及び補足として再度書き込みさせていただきます



基本的に就業契約というものは、一定時間の就業提供するという契約であり、それを超えた勤務時間外にまで及ぶ範囲の契約ではありません。
勤務時間外において別個の就業契約を結ぶこと自体に問題はありません。

一方でNo.6の方が述べられているように、二重の就業契約を理由に解雇された判例があるのは事実です。
これはNo.4で述べた【現状の業務に支障を来たさない範囲に留める事】【現職における守秘義務を十分考慮すること】に関わってきます。

就業時間外の午後6時~午前0時までの時間帯約1ヶ月キャバレーの会計係をしていたケースで、毎日深夜にまで及ぶ就業が現状の業務に支障を来たすしてし解雇になった判例があります。(小川建設事件・東京地決S57 11/19)
逆に、運送会社の運転手が年1.2回貨物運送アルバイトをしていたケースでは、現状の業務に具体的支障がないとして解雇は無効と判断されたものもあります。(十和田運送事件・東京地判平成13 6/5)

現職における守秘義務事項等を漏洩した場合は、現雇用主に対し損害を与えることとなり、これは解雇理由として十分でしょう。(損害賠償請求すらあり得ます)

守秘義務やNo.4で述べたスキル云々は、業種によって大きく差があると思いますし、個別のケースごとでも違ってくるでしょう。
このようなことからNo.4において、現在の職場に理解を求め、職種・勤務内容にに留意してアルバイトをした方がよろしいのではと言うような趣旨のことを述べた次第です。
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この回答へのお礼

こんにちは。

 たしかにみのもんたの法律相談?のTVでもMad-Gさん
 と同じような回答を言っていました。

 ただ始めに疑問に思ったのが、「サラリーマンの人
 ほとんどがバイト禁止なんだ」と言っているので、
 ほんとうに社内規定にバイト禁止って書いてあるの?
 と疑問に思ったからなのです。

 うちの会社も規定に関しては何百頁とありますが
 どこにも禁止とは書いていないんですよ。
 雇用契約書にも書いてありません。なので、バイ
 ト禁止といっている方々の会社では本当に社内規
 定に書いてあるのかな?と疑問に思いました。

 ただ法律にはうるさい会社なので脱税をしないよ
 うにきちんと確定申告はしています。
 
 なんとなくうしろめたい気持ちがあるので会社に
 は黙ってやっています。

 いろいろとご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/16 10:53

 専門家、経験者の方々が、二重就職について禁止する就業規則等の規定について、『明確な法的根拠がない』、『法的に無効』と断じられています。



 しかし、労働基準法第20条(解雇)に関連して出されている「労働者の責に帰すべき事由」(昭和23.11.11 基発1637、昭和31.3.1 基発111)では、二重就職を認定すべき事例のひとつとしてあげており、さらに民事的には、これに該当する懲戒解雇事案を支持する判例(昭和42.8.25 阿部タクシー事件 松山地裁)などもあります。法的に二重就職を是としない判断はあると思うのですが。

 向学のため、貴見との整合性についてご意見を戴きたく思います。(無能な削除人に消される前に回答願います。)
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます(o^^o)

お礼日時:2005/02/16 10:54

 労働基準法では、二重就業を前提とした規定が存在します。

(労働基準法第38条)

 よって、2社以上で働くことは、法的に何ら違法ではなく、逆に、会社員のアルバイトを一律的に禁止することの方が、明確な根拠が存在しないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

労働基準法第38条読ませて頂きました。

( ̄~ ̄;) ウーンちょっとニュアンスが違うように
取れるのですが・・・・。

お礼日時:2005/02/16 10:45

法的にはアルバイトをしてもまったく問題ありません。


仰る通り公務員は法的に副業を制約されますが、逆に公務員でない場合、例え会社の就業規則や契約条項に副業の禁止が謳われていても、その条項自体が法的には根拠のないものとして無効となります。

但し、道義的な部分においてトラブルとなることは考えられます。
後々のことを考慮し、ぜひ現在の職場の理解を得てから開始する方が懸命です。
秘密にしてアルバイトをはじめた場合も、所得が増えることにより住民税が変動しますので、そこから簡単に「会社とは別に所得がある。アルバイトをしているな」とすぐ判ってしまいます。(アルバイトの所得が極小額ならこの限りではありませんが)
ですから秘密にするメリットはまったく無いと考えた方がよいでしょう。

加えて【現状の業務に支障を来たさない範囲に留める事】と【現職における守秘義務を十分考慮すること】をお勧めします。
特に現職と似たような業種をアルバイトとして選んだ場合、あなたがアルバイトにおいて行使するスキルも現在の会社にいたからこそ培われたものであることを、多少過敏なくらい意識した方がトラブルに繋がり難いと思います。
できたら現在お勤めの会社と業務内容が被らず仕事内容も現職のスキルとまったく関係ないものか、関係があるとしても周辺スキルを磨くために役立つアルバイトを選ばれた方がよいかと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/16 10:42

会社には企業秘密というものがありますから、それを社外に漏れないためだと思われます。


特に技術職の人は自分のキャリアをそのまま使う事になるので、会社で習得した技術を外で使われても困るのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

(^0_0^)ナルホド
あるがとうございます。

お礼日時:2005/02/16 10:41

副業をして懲戒や解雇になったり、裁判になったりするという事例がありますから。

社内規定で禁止にしているところは多いと思います。
なお、富士ゼロックスは、条件をつけて社員の副業を勧めていますね。

参考URL:http://www.it-planning.jp/It110/faq114.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/01 11:15

会社の規定によりけりです。


つまり会社側で禁止している所もあれば
禁止していない所もあります。
(公務員は認められていません。)

ただし、同業種の就業は
会社にとって不利益となりえるので十分注意してください
つまり、会社側に不利益をこうむった場合責任が貴方にかかってきます。
(大抵、この問題にならないように社内規定に明記されていると思います)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
たしかに会社の規定によりけりなのですが、
すくなくても私の周りの友人達はその規定
を読んでいるのかな?と疑問に思いました。

それでバイト禁止といっているなら納得も
行くのですがダレに聞いても「うちの会社
はバイトOKだよ」って言う人がいないんで
すよ。

だから、そう言う人達なんとなくバイト禁
止といっているだけのようにも思えるんで
す。

お礼日時:2005/02/01 11:14

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