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皆様
宜しくお願いします。

現在、就職活動をしており、4月1日に新しい会社にて勤務する事が決まりました。
1月初めから就職活動をしながらアルバイトをしておりますが、上記の理由から今月末(3月末日)で退職しようかと思っております。
一つ心配なのが、このアルバイト先が非常にいい加減な会社で、私が「辞める」と伝えた途端「じゃあ明日から来なくていいよ」なんていう、展開になりそうな気がしているんです。
念のため前もって知識を付けておきたいと思い、質問させて頂きましたが、この様な状態になってしまった場合、法的に会社側へ反論する方法は有るのでしょうか?
ちなみに私の勤務態度はごく普通で、会社に不利益をもたらす様な事はしていません。

ご回答頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

法的な反論としては以下の通りなんでしょうけど・・・



「では、即時解雇ということですね。
 労働基準法第20条にしたがって、平均賃金の30日分を解雇予告手当てとして支払ってもらいます。
 もし、支払いが無い場合は、労働基準監督署へこの旨を申告します。」

でも、いい加減な会社がそんなことに耳を貸しますでしょうかね・・・
そもそも、アルバイトということですが、雇用契約期間などちゃんと書面で貰ってますか?
貰ってなければ、いつまで雇用するという約束だったか証明するのも難しいですよね。
もちろん、「じゃあ明日から来なくていいよ」なんていうのは不当解雇には違いないですが、そんな会社と闘う労力がバカらしいような気もします。
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この回答へのお礼

ご回答、誠にありがとうございました。

こちらから、法律云々を言うつもりは無いのですが、知識として得る事が出来ました。

>そんな会社と闘う労力がバカらしいような気もします。
確かにその通りですね。
大変ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/07 15:14

No.1です。



今回のバイト先との件は関係なく、という意味ですね。

いずれにしても、1ヶ月前ですよ。社会に出るなら常識をお考えなさい。

この回答への補足

いずれにしても…というのは話のすり替えかと思いますが…

補足日時:2008/03/07 15:11
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/07 15:15

こんにちは。



なぜ反論したいのかが今イチわかりませんが、希望の退職日まで既に1ヶ月を切っていますので、本来、非難されるべきはあなたです。

まずこの事を理解したうえで、希望の退社日まで雇ってもらうことを「お願いする」のが社会のマナーですよ。

この回答への補足

反論したいのではありません。
確かに一般常識的には一ヶ月前がマナーと思います。
しかし、就業規定も無い会社であり、一方的に解雇された場合の自身保護の為、知識をつけておきたいという意味です。
告知に関しては法的には2週間前に告知が許容範囲と考えております。

補足日時:2008/03/07 14:21
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