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契約書の控えを返してもらっていません。

現在某弁当屋さんでアルバイトをしているのですが、契約書を書いて後日返しますと言われてから早2ヶ月
返されていません
来月で3ヶ月で職場が嫌なため辞めたいのですが、契約書を確認しようにも返ってきていないので確認できません
契約書の控えはアルバイトには返されないものですか?返してもらうためにはどうしたらいいですか?
辞めるために必要ですか?
質問多くてすみません、お答えしていただければと思います

質問者からの補足コメント

  • 期間は3ヶ月以上の雇用だったのですが3ヶ月きっかりで辞めることは可能でしょうか。
    言葉足らずですみません

      補足日時:2019/11/11 09:37

A 回答 (4件)

返して下さいと伝えて下さい。


やめるのには不要ですが。強制労働不可なので、雇用契約にそれほど強い拘束はありません。
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>契約書の控えはアルバイトには返されないものですか?



契約書は2通作成し、1通が返され、1通はバイト先が保管します。
契約書ですので、バイトでも正社員でも必ず1通は返されます。

>返してもらうためにはどうしたらいいですか?

契約書の控えを返して下さいというほかないですね。

>辞めるために必要ですか?

あるに越したことはないですが、辞めるためであれば特に必要はありません。
契約書の内容は働く時間、時給などの労働条件の書かれたものです。
口頭で言われたものと条件が違うと言った時には確認のため必要となりますが、そうでなければ特に必要ではないです。

期間を定めてない契約の場合、辞めるときは民法(第627条)では雇用者に辞める2週間前に伝えれば良いことになっています。
(契約書上は半年とか1年となっていても、更新が前提の物であれば期間を定めてない契約となります。)
したがって、辞めるのであれば2週間前以前に辞める意思を伝えてください。口頭でも構いませんが
出来れば書面で退職届を出せば完璧です。(退職届の書き方は「退職届」などで検索すれば見ることができます)
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>雇用契約にそれほど強い拘束(力)はありません。


つまり、やめたいならいつでもやめられます。
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>期間は3ヶ月以上の雇用だったのですが3ヶ月きっかりで辞めることは可能でしょうか。



であれば、それは期間を定めてない雇用契約ですので、No.2で述べたように、2週間前までに通知すれば
3か月きっかりで辞めるのは法的に全く問題ありません。法に定められたことですので。
また言葉上で言えば「3か月以上」は3か月キッカリを含みます。
(期間を定めた契約とは、例えば3か月間のみといった季節労働者の様な契約のことです。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2019/11/24 18:02

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