
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
まず二重に払っていて払いすぎです、そのお金をどうしましょう?と聞かれています。
充当か還付なので
次の保険料のあてさせてもらいましょうか? それとも 一旦お返しをして、次の保険料は、また納めてくださいとしますか?
どちらですか?
いずれてにしても
払いすぎになってるので、
その通知書に希望を書いて送り返さないといけません
No.4
- 回答日時:
質問内容からでは 還付なのか充当なのか ・・還付金とあるので還付なんでしょうね
一体いつのぶんかもわかりません。
おそらくは過去の分の還付ですよね?
ここんとこ国民年金は毎年のように金額が変更されています。
つまりは 余った1ヶ月分は充当(同じ金額のところで未納があれば充当処理がされる)できずに還付となっているはずです。
金額もおそらく異なるので今後のぶんには充当はできないのではないでしょうか。
ならば還付しかありません。
このしくみはいたしかたありません、
請求用紙を提出することです。
No.3
- 回答日時:
>この還付金はもらえない
>という理解であっていますか?
合っていません。
その還付金は還付金で手続きをしてもらって下さい。
このあたりが、前時代的なシステムで、ヘボい部分なのですが、
年金のシステムは、全ての処理が遅く、数ヶ月の時差があるのが
当たり前のシステムなのです。
ですから、全部時間差があり、もたもたと遅い手続きになりますが、
★一つ一つ順番に手続きをしていかないといけないのです。
>国民年金保険料過誤納額還付・充当通知
は、入社して、厚生年金に加入したことによる、先月(9月~)以降分の
支払った国民年金保険料の返還になります。
これはしっかり返してもらって下さい。
そのうえで、
今月以降の退職後の国民年金の加入手続を確実に実施して下さい。
場合によっては、失業者として免除申請もできます。
そうすれば、還付されたお金をまた払わなくてもよくなりますよね?
ですから、保険料の出たり入ったり、面倒臭い手続きが続きますが、
希望する内容によって、手続きが変わってくるので、ひとつひとつ
端折らずに順番に手続きをしないと、年金事務所もあなたも訳が
分からなくなってしまうのです。
とりあえず、いかがですか?
No.2
- 回答日時:
明日退職と言う事は、
今月分の国民年金(厚生年金に含まれる)が会社払いではなくなります。
これが既に納付済みだった可能性があります。
或いは、先月入社であれば、先月分は厚生年金として会社払いですが、
先月分の国民年金が既に別途納付済みで、その返却かもしれません。
その通知書に、過誤納に関する説明があるはずです。
何月分に相当するのかなどが不明なっ場合も含めて、
発行者に問い合わせて見ましょう。
> 結局近い内に国民年金に戻るので、
今月中に再就職しなければ、今月分から国民年金の支払いになります。
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