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彼氏に勝手に携帯を見られて誰にも知られたくない秘密を知られてしまいました。

バラされたら訴えるつもりなんですが
他人にその秘密をバラされた場合、何かの罪になりますか?

A 回答 (3件)

その、秘密の内容次第です。



社会的評価を傷つけるようなモノ
であれば、名誉毀損や侮辱罪が
成立し得ます。

経済的信用を傷つけるようなモノで
あれば、信用毀損ということに
なります。
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名誉毀損くらいでしょうけど。



刑事のみならず、民事賠償請求の対象にもなり、秘密の内容によっては、民事の賠償請求の方が、秘密漏えいの抑止力になるかも知れません。

従い、弁護士相談でもして、賠償金の相場でも聞いてみれば?
たとえば、「バラされたら200万円の請求は認められる」なら、刑事の罰金額より、遥かに抑止力でしょ?
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写真なら肖像権の侵害となります。


記事なら、名誉毀損です。
事実であっても、本人の不名誉になることを公にすると名誉毀損になります。
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