
退職に伴う有給取得と所定休日の関連について
表題の件について、教えてください。
私が働いている会社は、月の勤務日数は23日と決まっており、
お休みは31日ある月は8回、30日の月は7回、2月は5回といった具合で、必ず23日出勤になるようにお休みの数で調整するシフト制です。
なお毎年4/1に有給が振り出されます。
給料支払日は末締め翌末払い
この度かくかくしかじかで退職する方向になりましたので、
このような考え方で合っているかどうか、もし間違っていたら正しい情報を教えてくださいm(__)m
-A-
① 2021年4月1日に振り出される有給は18日間
② 2021年4月30日付けで退職すると仮定して、①で振り出された有給を消化すると
2021年4月13日から4月30日までが有給消化に当たる
③ 法定休日含む所定休日が4月は7日間あるので
2021年4月6日から4月12日までが所定休日の消化
④ 繰り越された前年度未消化分の有給が12日間あるはずなので
2021年3月25日から2021年4月5日までが前年度分の有給消化に当たる
⓹ 法定休日含む所定休日が3月は8日間あるので
2021年3月17日から3月24日までが所定休日の消化
(3月が17日まで休みなしでぶっ通しというわけにもいかないので、実質3/20からお休みにすると思います)
このように考えているのですが、特に③と⓹の認識は合っていますでしょうか?
もし③と⓹がまるまるカットになると、
-B-
⑥ 2021年4月1日に振り出される18日間+前年度未消化分12日間
=30日分を消化するために
2021年4月1日に振り出されると同時に2021年4月1日からお休みとなりますか?
以上よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
no3あくまでも42日間は休日と所定休日であり祝日等は含めていない一般論であり、あなたの勤務状況で決めることになります。
「→月のお休みは7回ないし8回で23日出勤という決まりなのです。」は会社が定めたものであり、休日の曜日指定でない場合は、会社のカレンダー通リで有給休暇を取得することになります。
つまり、あなたの休日指定日を除き取得をすることになります。
あなたに与えれた休日等を除いた日数で計算することでおのずから退職日を割り出すことで退職の申し出も又は退職願いの提出日が分かると思います。
有給休暇は、原則として休日日に取得することはできないものです。
法定休日は、あくまでの週1日又は月4日以上与えることを定めていますが、所定休日は会社が定めますが、労働時間を超える時間外手当を支払うことで問題はありません。しかし、労働基準法を厳守する必要があります。
例えば、今月11月は30日あり、週休二日制として土日祝日を休日日とすると11日省くと19日出勤となります。
「→月のお休みは7回ないし8回で23日出勤という決まりなのです。」とありますが、23日出勤した場合、休日返上して4日は出勤をすることになります。4日分の時間外手当(割増賃金)を支給していれば問題はありませんが、時間外手当等がない場合は、未払い賃金として会社に支払いを求めることになります。
年中無休であれば、休日日を然り定めていないとトラブルの元になります。
あなたは、退職する以上は、会社のカレンダーよりも暦で有給休暇を取得することです。
暦の日曜日及び祝日は法律で定めた休日です。休日は賃金が伴わないために有給休暇を取る必要性がありませんし、休日及び有給休暇は労働者がリフレッシュ休暇を趣旨としているためにです。そのため、稼働日に有給休暇を取得することで賃金が支払れます。休みながら賃金が伴う休日になります。
No.2
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
no2基本、会社が年中無休であっても、労働基準法では、「1日8時間、休憩1時間、週40時間、休日週1日又は月4日以上」と規定します。
また、就業規則に記載し従業員はいつでも閲覧ができる場所に設置することが会社の義務としています。
雇用時に労働契約書を書面で明示することも義務として会社は労働者に周知徹底しなければならいとしています。
労働基準法 第15条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働条件の明示
・雇用契約の期間
・勤務地と仕事の内容
・労働時間・休憩時間・残業の有無・休日・休暇
・給料(諸手当)の額・締め日・支払日・支払の方法
・退職理由・解雇理由
これは最低条件の明示です。
労働者の休息日として、日曜日及び祝日等は法律で労働者の休日として労働者は休息することができるものです。
しかし、労働条件として、1日8時間又は週40時間と規定していますが、1日8時間労働時間を超えるために会社が定める日(曜日)が所定休日として労働者が休息できる日です。
労使間で36協定を締結することで、法定休日または所定休日及び残業時間等を定めて労働することができます。
法定休日に仕事を命じる場合は、あらかじめ代替え日を指定して労働をさせることが法律で定めています。また、賃金として、会社は法定休日に仕事をさせた場合は、賃金に3,5割増しの賃金を支払うことになります。
所定休日に仕事をした場合は、その週に代休を取った場合と月内に代休を取った場合は賃金割りますは付きませんが、代休を取っることができない場合は、2,5割増しの賃金を支払うことになります。
これは年中無休であっても適応されるため、休日及び残業時間等を規定することで労働者が不利益を被ることがないようにしてます。
a,b案であっても、月曜日から金曜日で取得することになりますが、シフト勤務の場合でも、会社が規定している休日を避けることです。
買取案を考えていないのであれば、30日分の有給休暇を一斉に取得するか分散(2回程度)して取得して退職をするかあなたが決めることになりますが、退職日前日までの取得しることで、退職日は退職に必要とする種類等に署名捺印等をすることに返却品があれば返却することです。
また、受領する種類等を会社がに準備することを要求することも忘れず申し出ておくことです。
30日の有給休暇を消化するために1か月と12日程度必要となります。
日曜日と所定休日を除くことになるためです。
つまり、退職日を有給休暇を消化するために、退職日を有給休暇が消化できる42日前に退職願いを提出することになります。
結論としてはB案かと思います。
No.1
- 回答日時:
有給休暇について
基本的に、有給休暇を取得する場合は、法定休日と所定休日を避けて、原則会社の稼働日に取得することひなります。
退職時に有給休暇を消化する場合は、会社と話し合うことで取得するか、あくまで保有日数30日分を消化するかです。
または、30日分の有給休暇を買い取りをして貰いえるかです。
給与締め日月末であれば、末日を残して有給休暇を消化し、末日を退職日とすることで給与計算は簡単です。
また、末の退職日に、用意してもらう書類等を返すものと、受けて取るものを整理して置くとです。
質問の①から⓹までの問いは上記通り基本的に有給休暇を消化(取得する)場合は、会社の稼働日で消化することになります。
有給休暇は、労働者が法定休日と所定休日以外で取得できる有給休暇はリフレッシュ(体を癒す)をするためと賃金が含めれるためです。
有給休暇の付与又は取得する手続き等については、就業規則等で記述している通りです。
入社日から6か月で10日の有給休暇が付与されます。
入社6か月以上翌年6か月に11日付与されます。
それまでに有給休暇を消化していない場合は、合計21日分の有給休暇を保有することになります。
2年目の有給休暇を付与される月に12日付与されると、前の付与日数と合計で33日分となりますが、一度も消化をしていない場合は、最初の10日分の付与分は時効消滅でなくります。
つまりは、2年分の有給休暇を保有することができます、しかし、消化しない有給休暇は古い年度分から時効消滅を迎えます。
有給休暇は最大で2年度分を保有することができるものです。
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ウミネコ104様
ご回答いただきありがとうございました。
補足と追加の質問を投稿したつもりでしたが、反映されていなかったため再度投稿致します。
お手すきでご回答いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
>>>法定休日と所定休日を避けて、原則会社の稼働日に取得すること
基本的には年中無休になるため、4月のように30日まである月は稼働日が30日あります。
>>>退職時に有給休暇を消化する場合は、 >>>あくまで保有日数30日分を消化
この場合についてA案とB案どちらが正しいか教えていただけると幸いです。
なお有給の買取は考えておりません。
それに応じていつ付けで退職するかスケジュールを組みたいのですが
会社の顧問社労士の先生に聞けば早いのですが会社に筒抜けになってしまうと面倒なので・・・
よろしくお願い致します。
ウミネコ104様
補足に対するご回答をいただきありがとうございました。
あともう一息で完全に理解できそうなので、もう少しだけお付き合いいただけると幸いです。
30日の有給を消化するために1か月と12日程度必要となります。
日曜日と所定休日を除くことになるためです。
つまり、退職日を有給休暇を消化するために、退職日を有給休暇が消化できる42日前に退職願いを提出することになります。
→月のお休みは7回ないし8回で23日出勤という決まりなのですが、42日前つまり休日が12日で計算されているのは、"月のお休みは7回ないし8回”という決まりは関係なく、あくまでも原則12日となりますか?
4/30を退職日と設定、30日分の有給を一斉に取得するとしたら、具体的には3/20に退職願を出し、出したその日から4/30までのお休みになりますか?
ちなみに3/20は祝日なので3/19にズレるのでしょうか?