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No.2
- 回答日時:
不動産の表題部登記をしないと、罰則がある
新築の建物や未登記の土地・建物は、所有権を取得してから1ヶ月以内に行わなければなりません(不動産登記法36条、47条1項)。これを怠ると10万円以下の過料が発生します(不動産登記法164条)。
表題部登記は行政が固定資産税や都市計画税を徴収するために必要なので、これを怠った者には金銭罰が適用されるのです(なお、いずれにしても現地調査で課税されますので、登記を怠ることで脱税はできません)。
不動産の権利部登記は現在は義務ではないが事実上必須
一方、現状では権利部の登記は義務ではなく、行わなくても罰則はありません。
権利部の登記は個人の判断に委ねられています。これは法律的な抜け穴ではなく、法務省も「登記を行うかを権利者の意思に委ねる制度は民法制定以来定着している」と述べています。
しかし、だからといって不動産の権利部の登記が不要なのかというと、そうではありません。現時点であっても、権利部の登記をしないことで、以下のように様々なデメリットが発生するのです。
登記しない場合のメリットとデメリットを教えて下さい
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