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行為には及びませんが、撮影さえしなければカーセックスやビーチなど公共の場で堂々と水着に着替えている人を眺めていても罪にはならないのですか?

A 回答 (5件)

罪にはなりません。



軽犯罪法にも触れません。

むしろ、公共の場で着替えている
人が軽犯罪法や公然わいせつになる
可能性があります。


軽犯罪法1条

二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を
  催させるような仕方でしり、
  ももその他身体の一部をみだりに露出した者

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、
   便所その他人が通常衣服をつけないでいるような
   場所をひそかにのぞき見た者
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法的には軽犯罪法(窃視)や迷惑行為防止条例に該当する可能性がありますが、遠目に眺める程度であれば、少なくとも処罰には値しないレベルでしょう。



たとえば、街中でストリーキングをやってる人が居たら、そりゃ見ちゃうでしょうし。
それが犯罪だとすれば、それを目撃した人全員が、犯罪者になってしまいますが、実際にはそんなことは有り得ませんから。

従い、現行犯で警察官に見つかったとしても、食い入る様に見ていたら別ですが、ついつい見ちゃう程度であれば、注意を受けるくらいで。
注意に従ってその場から立ち去れば、逮捕には至らない可能性が高いと思います。
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色々とうわさ話に聞いたことです。


現実にはどうかと問われれば自信はありませんが・・・
軽犯罪法に触れる時の例は
車中の様子を見ながら車を触る
撮影する
・・・・だと聞きましたが実際は分かりません。
大昔ですが私の住んでいる所は海辺だったり山が有ったりの立地でした。
車の中で凄い事をしているカップルが多くて見る(観るw)機会が多くて
見ている時に警察官に注意されましたがそれ以上のおとがめは無かったです。そんな時に頸管は中を懐中電灯で照らしていたのは覚えています。
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人目につくような公共の場でそういうことをしてる人を見るのは、犯罪にはなりません。

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視界に入ったものを無意識に見てしまう病気などがあるので法律上、罪にはなりません。

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