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婚姻費用はいつもらえますか??
質問させてください。
離婚前提で8月から別居している主婦です。(夫が出ていったパターンです)
9月以降の生活費がもらえてないので10月に婚姻費用調停を申し立てました。
日程決定の通知が来たのが11月で、調停日は12月に決まりました。
調停を申し立てる前の9月分は生活費は貰えないと聞きましたが、申し立てた月の10月分はもらえるのでしょうか??
調停をする12月からしかもらえませんか??
学費、光熱費等の支払いができていない状態で不安な日々を送っています( ; ; )

A 回答 (6件)

●第1回調停の日に仮払いをお願いしますって伝えればよいですか?



 ↑、第1回目の調停が始まる日、一番最初に接触するのが書記官です。この書記官はあなたの調停の事務手続きの一切を取り仕切ります。その書記官に、調停が始まる前に、お書きになっている様に婚費が支払われなければ子供の学費、光熱費も払えないので仮払いをお願いします。と、強くお願いしましょう。

シュンとしていては言いたいことも何もかも通じなくなります。あなた1人のことならシュンとして成り行きに任せてもいいでしょうが、子供のために頑張るのだ、という気持ちを強く持って事に当たって下さい。何事も、してもらうとか、してもらえるだろうか。と、いう受け身の考えではなく調停は交渉の場ですので、主張すべき事は主張しなければあなたに正義があっても負けます。
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この回答へのお礼

わかりました!でも主張しすぎて書記官に嫌われたら不利になりませんか?私は口下手なので不安です。
残高不足による支払い請求のハガキがたくさん届いて精神的にキツいです( ; ; )旦那名義ですが。電気が止められたらキツいですね。
お忙しい中返答ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/08 15:41

婚費は、別居したときの月から請求して支払ってもらえます。

しかし、実務上は、支払ってもらえなくても生活できていたのでは無いか。と、言う判断をされますので通常は請求調停を申し立てた月からになります。

尚、コンピの支払いが無いと日々の生活が困窮するのなら、調停を申し立てたときに書記官に、コンピの仮払いをお願いします。と、いいましょう。そうすると、その旨裁判官に伝えてくれます。

そうすると第一回の調停の日に、裁判官がご主人に調停でコンピが決まるまでの間、これこれの金額を仮払いとしてあなたに支払ってあげて下さい。と、いってくれますので正式に決まるまでの間、仮払いをしてもらうようになります。

調停の席ではあなたの思う事してもらいたい事を精一杯いった方がいいです。相手とか調停委員にあなたの気持ちと逆のことを言われてシュンとしているようでは思うような結果は期待できないことを覚えておきましょう。そして、別居後の8月からのコンピは絶対に請求はしましょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!
第1回調停の日に仮払いをお願いしますって伝えればよいですか?
私シュン‥としてしまいそうな気がします。
色々メモして行きたいと思います!

お礼日時:2020/12/08 06:32

完全にお金を支払って貰えるのって、離婚成立した日以降ですね。



十数年前以上ですが、こちらは3月に元相手が出ていく形で別居、4月に弁護士依頼、5月に諸事情により先に審判、7月以降から調停でした。
うちは遡って3月分から慰謝料と言う形で請求したと思います。
勿論一括でです。
最後は慰謝料(婚姻費用含む)で揉めに揉め…裁判に切り替える最後の調停で相手が折れた感じでした。

今質問者様がどのような状況か全く解りませんが…
金銭的に頼れる身内も居なく、働ける状態じゃないと言う事でしょうか?

その場合、やはりここではなく市役所の窓口に相談するのが先決かと。
仕事をしてないなら、バイトでも良いので一刻も早く働かないと。
精神的な病気なら、病院の診断書も必要ですし。
兎に角、今出来る最低限、行動してくださいね。

離婚する以上、精神的にとんでもなく大変ですがそれが現実です。
頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

離婚成立しないと婚姻費用をもらえないんですか?
解決するにも時間がかかったんですね(;ω;)慰謝料
って事は相手が悪かったんでしょうか?
うちの夫は一括で払える財産はないと思います。
私は今働いているし助けてくれる両親はいます。ですが子供が3人いて、食費と日用品で私の給料がなくなり、学費が払えてない状態です。
市役所へ相談へ行ったら婚姻費用調停を勧められて今に至ります。
頑張ります!ありがとうございます!

お礼日時:2020/12/07 19:23

さあ?


10年も払わない人もいますからね

調停は、払いましょうね
で終わるだけです

実際に払わないといけない命令ではありませんから
払わない人は、払いませんから、いつ払われるかなんてわかりません

継続的にお金を得るには裁判を起こしてアイ手の財産の差し押さえをします

相手の会社に対して毎月の給料から何万円をこちらに振り込め
と裁判するのが一般的です
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この回答へのお礼

えー、10年も払わない人がいるんですね。払ってくれなさそうな不安も出てきました。
財産はないので給料差押えの裁判所になりそうな気もします。
回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2020/12/07 19:15

遅くとも、調停申立て時点の10月分は支払い対象に含まれます。


あるいは、あなたが最初に請求したのが9月として、その証拠(メールなど)でもがあれば、9月分の請求が認められる可能性もあります。

それはあくまで、裁判における判断の話であって、調停はまだ第三者を含めた「話し合い」なので、両当事者の合意で決定します。

すなわち、あなたがあくまで10月からの婚姻費支払いを主張し、相手が応じなければ、調停は不調に終わるかも知れませんし。
逆に相手が合意すれば、9月からの支払いになる可能性もあります。

でもまあ、そもそも婚姻費請求は、たとえあたなに原因があるとしても、婚姻関係が継続する限り、最終的にはほぼ100%認められる権利です。

従い、調停を不調に終わらせるメリットなどほとんどなく、ご主人に多少の知恵や知識があれば、早々に調停で決着させるべきものなので、基本、強気で争って良いと思います。
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この回答へのお礼

基本10月は含まれるんですね!ありがとうございます^ - ^
離婚原因はお互い様で、性格の不一致ですが、別居なら生活費は出さないって言って出て行きました。でも権利ですもんね!強気で行きます!ありがとうございます!

お礼日時:2020/12/07 19:12

請求は申し立てをした10月分からできます


でも調停が済まないと額が決定できないし、不調となれば裁判所が認定してくるまでどうしようもありません
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この回答へのお礼

そうなんですね!ありがとうございます!
一旦児童手当など手をつけたくない貯金で払うべきですか?調停って決まらないと長引くんですよね?(;ω;)

お礼日時:2020/12/07 15:53

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