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9月11日に子供を産みました。
9月に児童手当などの手続きをしました。
児童手当金は9月分は入らないですか?

A 回答 (1件)

児童手当について


子供が生まれた場合に、市町村に認定請求(申請)書を提出することで認定された場合は認定書の提出月の翌月分から支給されます。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
あなたが、9月に認定請求(申請)書を市町村に提出し認定されると10月分から支給となります。ので、上記通りであれば、10月・11月・12月・01月の4か月分は翌年のR3年2月に振り込まれることになります。
質問の9月認定請求(申請)月になりますので支給外になります。
ただし、以下の内閣府から抜粋の15日特例によります。
15日特例申請は、出生や転入から15日以内に!

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

<お子さんが生まれたとき>
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です!
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!

<他の市区町村に住所が変わったとき>
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。

公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
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