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郵便局で事情があって代理人による手続きをとることになりました。契約者は妻で代理人は夫です。
事前に郵便局の本部センターに確認したところ妻の免許証コピーが必要との案内があったため準備して手続きに郵便局に行くと妻の免許証現物を持って来いとのこと。他の人の免許証現物を借りて来るなんて行為はおかしいと訴えるも、本部センターにも確認したがやはり妻の免許証現物を持参するようにとのこと。このようなことがあり得るのでしょうか?

他人の免許証現物を必要書類とする行為についての質問です。

質問者からの補足コメント

  • 論点がずれると困るので
    そもそも第三者が他の人の免許証現物を持ち歩くことは許されるのでしょうか。

      補足日時:2020/12/19 17:19

A 回答 (8件)

携帯会社でも原本以外認めていません。


ですからあり得る話です。
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この回答へのお礼

他の人の免許証を持ち歩くというのがとても違和感があるのですが、郵便局以外でもそうしているところがあるのでしょうか?

お礼日時:2020/12/19 12:26

「他の人」じゃなくて「契約者本人」ですので、本来必要な確認書類は、委任していたとしても必要だと思います。

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この回答へのお礼

委任状は別途必要書類として持って行っています

お礼日時:2020/12/19 12:27

コピーからコピーが出きるため現物がいるのです。


あと、厳しいところでは委任状がいる場合があります。

免許証だけでお金を借りる事も出来ますからね。
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この回答へのお礼

余計に本人以外が免許証を持ち歩くのは変な気がしてきました。

お礼日時:2020/12/19 12:28

そもそも第三者の免許証を持ち歩く事がおかしいのです。


職質されたらあなたの免許証で同じ住所でないとパトカーの中ですよ。
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この回答へのお礼

と私も思うのですが、
違和感ない人が多いことにびっくりしています。

お礼日時:2020/12/19 14:38

No.2:追記



契約者本人が直接手続きをするときに必要な確認書類は、代理人が手続きするときにも必要です。委任状は、手続きをする代理人を指定しているだけです。
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違和感があろうがなかろうが、コピーは量産可能です。


委任状も筆跡確認されませんから、本人の知らないところで本人確認の必要な契約がされる方が違和感より恐怖です。

他人と言いますが、本人の代理人ですよね?
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No.5:追記



>> そもそも第三者が他の人の免許証現物を持ち歩くことは許されるのでしょうか。

そもそもですが、あなたは「第三者」ではなく委任された「代理人」です。
本人が手続きを行うのに必要な確認書類は、代理人が手続きを行う上でも必要です。本人から委任されているわけですから、必要な確認書類を持ち歩いても問題ありません。そのために委任状が必要であり、委任状を持ってる限りあなたは本人と同じです。
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これが保険証、マイナンバーカード、パスポートだったら違和感を感じないのではありませんか?


あなたが違和感を感じるのは、単に日常的に車の運転をしている、という事が原因だと思いますよ。
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