【お題】甲子園での思い出の残し方

診断書の提出が1年コロナの影響で伸びましたが生計維持確認届は後日送られると書いてありましたが誕生月には送られませんか?後日と書かれてあるのが気になります。誕生月には送られますか?

質問者からの補足コメント

  • いえ診断書ではなく生計維持確認届です

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/28 12:45

A 回答 (2件)

※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2020/12/28 19:51 に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。


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障害年金をはじめとする年金の受給者は、毎年誕生月の末日までに、「継続して
年金を受給する権利を有する」ことを確認するための届書を提出する義務があります。
この届書のことを「年金受給権者現況届」(現況届)といいます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki … を参照して下さい)

年金受給権者現況届には、いくつかの種類があります。
障害年金を受けている人の場合は、以下のとおりです。

・ 年金受給権者現況届(共通。受給者本人の生存確認が目的。)
・ 所得状況届(20歳前初診による障害基礎年金を受けているとき。)
・ 生計維持確認届(加給年金額・子の加算額の対象者に係る事項を確認。)
・ 障害状態確認届(いわゆる「更新時診断書」)。

日本年金機構に住民票コードが登録済である場合は、生計維持確認届と障害状態確認届を除いて、本人に届書様式が送付されてくることはありません。
住民基本台帳ネットワーク(いわゆる「マイナンバー」)と連携しているため、そのしくみを用いて確認できるからです。
登録済であるか否かは、ねんきんネットにログインすれば即座にわかります。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、障害状態確認届の提出期限は、1年間延長されました。
令和3年2月末日までに本来の提出期限がある人が対象です。

一方、生計維持確認届については、1年間延長の措置は採られません。
そのため、本来の規定どおり、誕生月末日までに提出しなければなりません。
様式は、誕生月前日の月末あたりから誕生月当月初旬までに届きます。
3か月前に届く‥‥云々という認識は障害状態確認届と混同してしまっており、十分に調べた上での回答でもなく、たいへんな誤りです。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200602 … のとおり)

以上のとおり、来年1月初め(あなたの誕生月)には、生計維持確認届の様式が届くはずです。
届きましたら、すみやかに提出を済ませて下さい。
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更新月の3月前に送るようになってます。

1月なら11月で、遅いので確認された方がいいと思います。
この回答への補足あり
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