
A 回答 (20件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
恐らく、大学の入学祝ですよね。
質問者さんに渡されたお金なら、親御さんに、「10万円だけちょうだい」と言って、それが駄目なら、8万円、7万円、5万円、3万円と下げていって、3万円も駄目だと言われたら、それ以上は下げず、3万円でひたすら言い続けてください。
100万円くれたのに、3万円程度も貰えないなんて酷い話です。
親御さんに渡されたお金なら、全額学費に充てられても仕方ないと思います。
No.15
- 回答日時:
どうしようもありません。
別の言い方をするなら「引き下がるしかない」です。
「入学祝い」ということですから,普通に考えるとあなたは未成年者だろうと思います。
未成年者の財産管理権(およびそれに伴う管理義務)は親権者(法定代理人)にあります(民法824条)。親御さんのその行動は,法律的には正しいものだということです。
「おばあちゃんが僕にくれたお小遣いなんだから僕の好きにしてもいいんじゃないか」と反論が出そうですが,法律上,未成年者が自由にしていいのは「法定代理人が(目的を定め,または定めないで)処分を許した財産」です(民法5条3項)。法定代理人ではないおばあちゃんがくれた100万円は,一般的解釈からもこれを逸脱しています。未成年者であるあなたが自由にできるものではありません。例外があるとしたら,それは親御さんがあなたに「これ,好きに使っていいぞ」とお金をくれた場合だけです。
どこの公的相談機関や弁護士に聞いても,同じ回答が返ってくるはずです。
腹を立てるなら親御さんにではなく,そんな非常識な額をあなたに渡してよこしたおばあちゃんに対して,です。
もっと少額であれば親御さんも「好きにしていい」と言ったかもしれません(すると,先の「処分を許した財産」に転化する)し,もらったことに気が付かなかったかもしれない(気が付かれる前に使ってしまえばもうどうしようもない)んですから。
それでもなおそれが諦めきれないのであれば。
親御さんに使途等を明示して,その一部をもらええうようにお願いしてみましょう。受け取ってしまえばこっちのものですからね(嘘をついたらもう二度目はないけどね)。
No.11
- 回答日時:
主さんのものの管理権は親にありますからね。
どんなに嘆いても致し方ありません。ちなみに、それ以外にも今年おばあさまから受け取っていたら生前贈与に値する可能性が出てきます。税金発生するのでご注意を。
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