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母が脳梗塞にり、半身が障害が残ります。先日介護認定を申請しました(決定通知はまだです)
障害者認定は別途しなくてはいけないのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。

A 回答 (3件)

介護保険と、障害者の認定は全く別の手続です。


障害者の認定をしてもらうには、まず、主治医に障害者認定の請求をしたい旨を伝え、先生に、障害者認定申請専用の診断書を書いてもらう必要があります。
まあ、先生が一番詳しいはずですので、先生に直接お聞きになるのが一番手っ取り早いと思います。
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この回答へのお礼

別の手続きなのですね。担当の先生に確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/10 14:02

障害者の認定は別になります。


症状がある程度固定しないと認定されないこともありますので、介護認定より後になるのではないでしょうか。
(時間が経つと回復するようなら障害者の等級が変わるので)
主治医の先生によくお伺いしてみてください。

 障害者の診断書を書ける専門医が決まっているので、かかりつけの病院では診断書を書いてくれる先生がいらっしゃらない場合もありますが、主治医の先生におうかがいするか、お住まいの自治体の障害者の係に相談に行ってみてください。

 お母様がすこしでも回復なさることをお祈りいたします。
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市役所の福祉関係の部署に勤めています。


他の方が書いてあるように要介護認定と身体障害者手帳は別々です。
多くの役所の場合、前者は介護保険課、後者は障害福祉課が窓口となります(役所によって課名は違います)。
一般的な身障手帳の申請手順を説明すると、
まず住んでいる自治体の障害者担当課に行って、診断書の用紙をもらいます。
診断書の用紙は上肢・下肢・体幹・目・耳・平衡・言語・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫など沢山の種類に分かれているので、窓口でおおよその障害の状態を説明して該当する物をもらってください。
診断書を持って指定医の診断を受けます。指定医は役所で聞けば教えてくれます。
診断の結果、身障手帳に該当しないのが明らかな場合は、その場で医師から伝えられる場合があります。
診断書料は数千円から1万円程度です。
診断書が出来たら、顔写真、身障手帳申請書、印鑑などを持って役所に申請します。
診断書を基に等級が決められ、決定すれば役所から通知が来て手帳が交付されます。
障害の状態が固定していない場合は認定不可能なので、医師にいつごろだったらいいか聞いておいてください。発症から6ヶ月を目安にする医師が多いみたいですが、法令の定めではありません。

実際の申請では、#1,#2さんが書いてあるように現在の主治医に直接相談するのが簡単です。
病院に相談員がいるところは必要な書類を揃えてくれるので更に簡単です。
ただし、主治医が障害認定の指定医でない場合もあるので注意してください。

いざサービスを利用するに当たって、お母さんの年齢や手帳の等級によって介護保険と身障者のサービスのどちらかが優先される場合があるので役所で確認しておいてください。
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