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昨年の6月に仕事で、左母指末節骨開放骨折をし、手術をしてリハビリも行いましたが、関節はほぼ曲がらず、少し動くかなという程度です。細かい作業や指先の力を必要とする作業は、間接を曲げようとすると痛みがあるのでうまくできません。労災での等級は第10級だという事でしたが、障害者手帳の申請をするのは難しいでしょうか?自分なりに調べてみてはいるのですが、よくわからないのでどなたかわかる方がいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

「一上肢のおや指の機能の著しい障害」として、身体障害者手帳の6級(肢体不自由のうち、上肢障害)に該当すると思われます。


なお、ここでいう「(手指の)著しい障害」の具体的内容は、国の身体障害認定基準・認定要領(回答2で触れられている基準をより具体的に示したもので、運用としては、実際にはこちらを用いる)の中で細かく定められています。次のような場合をいいます。
1 関節可動域30度以下
2 徒手筋力テストで3に相当

身体障害認定基準・認定要領
http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/03/13_01. …

徒手筋力テストとは、「あなたがある方向に対して動かそうとするときに検査者が逆の方向の力を加え、あなたがどれだけ抵抗することができるか」ということを調べる検査です。
要するに、ただ関節可動域を調べるだけではなく、周りの筋力も調べます。
ここでいう「3」とは、「(動かそうとすれば)動かすことはできるが、(外から加えられた)力に抵抗することができない」という状態をいいます。

このようなことを、身体障害者福祉法指定医師の下で意見書・診断書を書いてもらった上で、市区町村の障害福祉担当課を通じて都道府県に申請し、身体障害者手帳の交付を受けます。
意見書・診断書は、必ず、指定医師の下で書かれなければなりません。
どなたが指定医師なのかを事前に担当課で確認し、その医師を受診して下さい。意外な盲点です。
 

参考URL:http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/03/13_01. …
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この回答へのお礼

それは知りませんでした。聞いておけてよかったです。自分で調べるには限界もあり、不安もあったので本当に助かります。ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/03 04:51

障害者手帳と労災の障害等級は別物のようです


身体障害者手帳の交付は、1~6級まで


http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo …

こちらに等級表があり、こちらの肢体不自由(上肢)に当てはまると思います。
取り急ぎ、そちらの内容を確認してみてください。なお申請につきましては
市町村の障害福祉担当に問い合わせて、必要書類を揃えて
提出し、認定が該当となれば障害者手帳が交付されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!すぐに確認してみます。親切な回答ありがとうごさいました。

お礼日時:2013/03/02 22:17

通院している病院に聞いたほうが良いですよ。


障害者手帳は市役所で申請しますが・・先生の診断も書いて
もらわないとダメなので・・
母の時は病院から障害者手帳を早めに申請してきてくださいと
言われました。

もし・・申請の対象なら・・
まず市役所にその手続きをしたいとその課にいき手続き。
書類をもらい自分で書くところや先生の診断で書くものなどあります。
全部書類を揃えたら・・写真(証明書や履歴書などに使う)も持参して
証明書が手続きできますよ。
昨年母が障害者になったので(膝に人工軟骨を入れました)
その時に付き添って行ったのでこんな感じの流れでしたよ。
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この回答へのお礼

担当の先生にも労災の担当の方にも障害者手帳の話はされなかったので、もしかしたら対象にはならないのかもしれないですね…
とりあえず市役所に行って聞いてみます!回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/03/02 21:54

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